低所得世帯物価高騰支援給付金
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯10万円の給付金を支給します。
また、低所得世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し児童1人当たり5万円を加算します。
(令和5年度の住民税が非課税または均等割のみ課税である世帯への給付金は、令和6年4月30日で申請受付を終了しました。)
支給対象世帯と支給額
支給対象世帯
基準日(令和6年6月3日)において会津美里町に住民登録があり、令和6年度から新たに世帯全員の住民税が非課税または住民税均等割のみ課税(定額減税前)となった世帯が対象です。(令和5年度住民税所得割が課税されていた世帯で、令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯)
ただし、次の世帯は給付金の対象外となります。
- 世帯の全員が住民税が課税されている親族等の扶養になっている世帯
- 令和5年度に住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯として、電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(7万円)または低所得世帯物価高騰支援給付金(10万円)の対象となっていた世帯(未受給の場合も含む)
- 他市区町村で上記と同様の給付金の対象となっていた世帯(未受給の場合も含む)
支給額
- 1世帯あたり10万円
- 18歳以下の児童1人あたり5万円を加算(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
給付金の手続き
町から案内が届いた世帯
対象と思われる世帯には、給付内容が書かれた申請書を8月5日に送付しました。
必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。
- 世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート 等)
- 世帯主名義の振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード 等)
町から案内が届かない世帯
世帯員に未申告の方、令和6年1月2日以降に転入した方を含む世帯は、町から案内の送付がありません。申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して提出してください。
ご不明な点は担当課までお問い合わせください。
1 未申告の方を含む世帯
世帯に未申告の方がいる世帯は、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税であることを確認できませんので、申告後に次の書類を添付して申請の手続きをお願いします。
- 世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート 等)
- 世帯主名義の振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード 等)
- 未申告の方の申告結果がわかる書類(課税証明書、簡易申告書 等)
2 令和6年1月2日以降に転入された方を含む世帯
世帯に令和6年1月2日以降に転入された方は、本町に住民税の課税情報がありません。そのため、給付金を申請する場合は、前住所地の市区町村から住民税が非課税または均等割のみ課税である証明書をお取り寄せいただき、次の書類を添付して申請の手続きをお願いします。
なお、前住所地の市区町村から給付金を受給済みの場合は対象となりません。
- 世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート 等)
- 世帯主名義の振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード 等)
- 前住所地の市区町村が発行した令和5年度および令和6年度課税証明書
代理人の方が申請する場合
代理人の方が手続きする場合は、申請書に委任状と次の書類を添付して提出してください。なお、法定代理人が手続きする場合は、登記事項証明書(写)で後見人等であること、代理権目録(写)で公的給付の受領に関する代理権があることを確認できれば委任状の提出は不要です。
- 委任者(世帯主)と受任者(代理人)の本人確認書類の写し
支給時期
町が申請書を受理してから2~3週間後が目安です。
申請書等に不備がある場合は、支給が遅れることがあります。
提出方法及び提出先
町から案内が届いた方は、同封の返信用封筒にて提出してください。
郵送の場合
〒969-6292
福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地 健康ふくし課社会福祉係 行
直接提出する場合
役場本庁舎健康ふくし課(6番窓口)、本郷支所、新鶴支所
申請期間
令和6年8月5日~令和6年10月31日(必着)
期限までに提出がない場合は、受給を辞退したとみなします。
申請期限を待たずに早めの提出をお願いします。
その他
- 記入間違い、記入漏れ、添付書類不足など不備が多く見られます。提出の際は不備がないか確認をお願いします。
- 原則、世帯主以外への口座に振り込みできません。。
- 本給付金は、国の重点支援地方交付金を活用した事業で、法律に基づき差押禁止等及び非課税となっています。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意してください。
自宅や職場等に国や県、町の職員をかたる不審な電話やメール、郵便があった場合は、最寄りの警察署や役場へご連絡ください。
国や県、町の職員がATMの操作や手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。ATMでお金が戻ってくることもありません。
更新日:2024年08月06日