平成23年分 税の申告相談会
日時 2月16日木曜日 から 3月15日木曜日
午前の部 9時から11時 午後の部 1時から4時
申告相談日について、次の地の表のように地区割りをしましたが、諸事情により混雑も予想されます。そのため
時間どおりに申告ができず、ご不便をおかけする場合もありますが、ご協力お願いします。
なお、申告の日程で予備日を3月3日土曜日および3月11日日曜日の2日間設けています。
注意点
- 税務署から確定申告書の用紙が配布されている方は、必ず持参してください。
- 平成23年中の所得がなかった方や年末調整のみの方は、所得税や住民税の申告は必要ありません。
ただし、所得が少なく所得税や住民税の申告は必要ない方でも、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者
医療保険料・保育料などを算定する基準となりますので、これらに該当する方は、この期間中に申告していた
だくことをお勧めします。
申告相談地区割振表
高田地区の方.pdf [2920KB pdfファイル]
場所:高田庁舎 北庁舎2階第6会議室
本郷地区の方.pdf [2875KB pdfファイル]
場所:本郷庁舎 2階ふれあいセンター
新鶴地区の方.pdf [2854KB pdfファイル]
場所:新鶴庁舎 2階大会議室
申告に必要なもの
- 収入金額のわかるもの(源泉徴収票など)
- 税務署から送付された申告書
- 印鑑(認印可)
- 預金通帳の口座番号
- 各種保険料控除証明書
- 国民年金保険料の支払証明書や農業者年金等の領収書
- 昨年中に支払った医療費の領収書と補てん金額がわかる書類(医療費控除をする方のみ)
※医療費額は受診者ごとに領収書を整理し計算してください。 - その他申告に必要な書類(障害者手帳など)
事業・不動産所得のある方
農業や営業など事業所得のある方は、収支内訳書の提出が必要です。
申告相談時に収支内訳書を記載していない場合、計算してから再度提出していただく場合もあります。
準備するもの
1.農業所得の場合
- 収支計算内容を記載した収支内訳書(農業所得用)
- 収入や支出がわかるもの(帳簿等)
- 通帳や必要経費の領収書等
2.営業・不動産所得の場合
- 収支計算内容を記載した収支内訳書(営業または不動産所得用)
- 売り上げや仕入れの経費などを記載した帳簿や領収書等
初めて住宅ローン特別控除を受ける方
金融機関等から借り入れをして、住宅を新築・購入・増改築をした方で住宅ローン特別控除を初めて受ける方は、確定申告が必要です。
必要な書類
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 住民票の写し
- 家屋(土地)の登記事項証明書
- 工事請負契約書(写)または建物の売買契約書(写)等
平成23年分の主な改正点
扶養控除および障害者控除の見直し
- 16歳未満の扶養控除(控除額:所得税38万円、住民税33万円)が廃止されました。
扶養控除を計上できませんが、住民税の非課税限度額を計算するため申告する必要があります。 - 16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(特定扶養親族としての控除額上乗せ:所得税25万円、
住民税12万円)が廃止され、扶養控除額は所得税が38万円、住民税が33万円になりました。
これにより、19歳未満の方を扶養している方の所得税、住民税の負担が増えることがあります。
これらの改正は、子供手当の創設や高等学校授業料の実質無料化に伴うものです。 - 扶養控除の変更に伴い、特別障害者を扶養し同居している場合において、扶養控除または配偶者控除の
額に、所得税35万円、住民税23万円を加算する措置の代わりに、同居特別障害者に対する障害者控除の
額が所得税75万円、住民税53万円に引き上げられました。
年金所得者の申告手続きの簡素化
その年中の公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下
である場合には、その年中の所得税について確定申告書の提出が不要となりました。
注意点
- この条件で、所得税の確定申告書の提出が不要な場合であっても住民税の申告は必要ですので申告願い
ます。 - 所得税の還付申告を受ける場合は、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下でも、その所得金額を含めて申告する必要があります。
寄付金税額控除(ふるさと納税等)について
東日本大震災に伴う被災地の自治体への寄付金、日本赤十字社や中央共同募金会等への義捐金についても、所得税および住民税の控除対象となります。
控除申告を行う際は、寄付先から発行された寄付金受領証明書等が必要です。
なお、寄付金控除について、住民税の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
東日本大震災により住宅や家財等に被害を受けた方
大震災により住宅や家財等について生じた損失は、選択制により平成22年分または平成23年分の総所得金額
等から雑損控除として控除できます。
- 平成22年分を選択される方
平成22年分の確定申告書の控え等の書類をもとに、更正の請求が必要です。 - 平成23年分を選択される方
今回の申告で雑損控除を受けることができます。
必要書類
- 被害を受けた資産の取得時期、取得価額がわかるもの
- 取壊し費用、除却費用等がわかるもの
- 保険金等の受け取る金額がわかるもの
- 町から交付された「罹災証明書」
- 平成22年分の確定申告書の控え
- 平成23年分の所得金額や所得控除額の分かる書類
※事業用資産に生じた損失については、固定資産震災損失額として、経費に参入できます。
国税庁ホームページの「確定申告書の作成コーナー」で申告書が作成できます
毎年、確定申告期には、多くの方が税務署等に来られ、大変混雑します。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが
自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色申告書などが作成できます。
作成した申告書等のデータは自宅から税務署に送信(e-TAX)することや、申告書等のデータを印刷して、添付
書類と一緒に郵送で提出することができますので、ご利用ください。
- 国税庁ホームページはこちら




