東日本大震災復興緊急保証の認定について
東日本大震災復興緊急保証の認定について
制度の概要
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的とする保証制度です。
東日本大震災復興緊急保証の対象となる中小企業者として、信用保証協会の保証が承諾された場合、一般保証、セーフティネット保証及び災害関係保証と別枠で同保証が受けられます。
対象となる中小企業者
(1)特定被災区域内(福島県は全域)で今般の地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者(り災証明者が必要)、または原発事故に係る警戒区域等内に事業所を有する中小企業者(被災証明書が必要)を含む。
(2)震災の影響により業況が悪化している中小企業者(市区町村長の認定が必要となります)
(イ)震災後の最近3ヶ月の売上高が前年同期比で、10%以上減少している中小企業者。
(ロ)震災後の最近1ヶ月間の売上高が前年同時期比で10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高が前年同時期比で10%以上減少することが見込まれること。
※(ロ)については、震災発生後3ヶ月間の実績が未集計である場合に使用するものであるため、震災後3ヶ月間の実績が集計済みの場合は(イ)で申請を行なってください。
※(ロ)について、震災後2ヶ月間の売上高が集計済みの場合は、2ヶ月の実績及びその後1ヶ月を含む3ヶ月間の売上高の見込みにより申請を行なってください。
※セーフティネット5号認定とは、別の様式になりますのでご注意ください。
認定申請に係る必要書類
(1)認定申請書
(2)売上高等を証明出来る書類
(3)登記簿謄本の写し(個人事業主にあっては確定申告書の写し)
(4)委任状(様式は任意)※金融機関等の担当者が事業所にかわって申請する場合のみ必要です。
留意事項
(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)認定書の有効期間は認定日を含めて30日間です。


