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セーフティーネット保証制度の拡充について

セーフティーネット保証第5号認定(市町村長の認定)について

制度の概要

  セーフティーネット保証とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

  中小企業信用保険法第2条第4項に基づく制度であり、連鎖倒産防止など1号から8号に類型化されており、セーフティーネット保証第5号認定は、国が指定する不況業種に該当し、売上や利益率が3%以上減少しているなどの要件を満たす中小企業者を、市町村長が認定するものです。

  認定を受けた中小企業者は、通常の保証枠とは別枠扱いで、保証料率が低く、100%保証の融資制度等(「経営安定特別資金」「緊急保証制度」等)を利用できます。

認定対象となる中小企業者

  国の指定業種(平成20年11月14日現在、618業種)に属する事業を行っており、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

(指定業種については中小企業庁のホームページに掲載されております。全業種の68%に相当する大半の業種がカバーされています。各市町村、各商工団体等相談窓口、県金融課、各地方振興局等でも確認できます。)

イ 最近3か月間の平均売上高等が前年同期比3%以上減少している中小企業者。

ロ 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

ハ 最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比3%以上減少している中小企業者。

認定申請の方法

 認定申請の窓口は、商工観光課になります。

 認定申請書に必要事項を記入し、認定対象となる事由を証明する書類(試算表、決算書)を添付して申請を行います。

第5号の規定による認定申請書(イ).doc [31KB docファイル]

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