寄付の優遇税制について アーカイブ
ふるさと納税による税金の軽減について
会津美里がんばらんしょ寄付金 (ふるさと納税)をすることにより、寄付をされた方は、翌年の個人住民税から「税額控除方式」により、控除を受けることができます。
税金の軽減の概要
控除対象者
個人住民税の納税義務のある方
控除方式
税額控除方式
控除対象となる寄付金額
寄附された金額のうち、5,000円は控除の対象とはなりません。したがって、寄附された金額が5,000円以下である場合は、軽減されません。
控除額の上限
個人住民税所得割額の1割が上限です。
※税額控除の適用額の計算に当たり、ふるさと納税額(寄附額)は合算されますので、複数の自治体にふるさと納税する場合は、税額控除の適用上限にお気をつけください。
控除の時期、申告
寄附した次年度の住民税が寄附額に応じて軽減されますが、最寄りの税務署に確定申告または市町村に申告を行っていただく必要があります。
寄付金控除の計算例
給与収入700万円で夫婦子ども2人、所得税の税率10%、住民税所得割額が293,500円の方が、40,000円の寄附をした場合
所得税の所得控除による税額軽減
(40,000円-5,000円)×10%=3,500円
住民税の税額控除
イ(40,000円-5,000円)×10%=3,500円
ロ(40,000円-5,000円)×(90%-10%)=28,000円(293,500円の1割以内なので全額)
イ+ロ=31,500円
所得税、住民税合わせて、35,000円が軽減されます。
※詳しくは、お住まいの市区町村の税務担当課または、会津美里町税務課電話0242-55-1145までお問い合わせください。
手続きの流れ



