所得税・町県民税の確定申告を行う必要のない国民健康保険加入者のみなさまへ
国民健康保険税の所得申告(簡易申告)
国民健康保険税の納税義務者である世帯主は、所得割の算定や軽減の判定などのため、世帯主及びその世帯に属する加入者の所得の申告が必要となります。
なお、所得が少なく所得税や町・県民税(住民税)の申告が必要ない方でも、国民健康保険税の軽減判定、高額療養費の自己負担限度額判定などのために、毎年4月15日までに申告が必要となります。
平成24年度 国民健康保険税簡易申告書.xls [32KB xlsファイル]
簡易申告の必要な国民健康保険加入者
- 前年の1月1日から12月31日までに所得(収入)が少なく確定申告の必要がなかった方
- 遺族年金や障害年金などの非課税収入があった方
簡易申告が必要ない国民健康保険加入者
- 所得税、町県民税の確定申告を行った方
- 給与収入(所得)のみの方で、会社から給与支払報告書が提出されている方
- 公的年金以外に収入(所得)がない方で、公的年金支払報告書が提出されている方
- 扶養親族となっており、当該年度の4月1日現在に16歳未満の収入(所得)のない方
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登録日: 2011年2月1日 / 更新日: 2012年3月16日


