家屋滅失届について
家屋を取り壊したとき
家屋滅失届
家屋を取り壊した場合には、届出のあった翌年から賦課されなくなります。
※前年以前に滅失した家屋について、1月1日(賦課期日)以後に届出をされた場合には、1月1日までに滅失したことの確認ができないことになり、原則届出したその年は課税の対象になりますのでご注意ください。
提出時期
家屋を取り壊した場合は、速やかに提出してください。
※火災等により焼失・滅失した場合は、税務課(電話 0242-78-2118)に問合せください。
受付窓口
- 税務課(新鶴庁舎)
- 高田窓口相談室
- 本郷窓口相談室
届出に必要なもの
- 印鑑
- 家屋滅失届 : 家屋滅失届.pdf [51KB pdfファイル]
( 税務課、各窓口相談室にも備え付けてあります)
※家屋滅失届に基づき現地確認を行います。
登記家屋を取り壊した場合は、「家屋の滅失届」を届出ても登記の滅失はされませんので、 法務局において家屋の滅失登記を行い、登記簿を抹消することが必要です。
登録日: 2010年9月22日 / 更新日: 2012年4月20日


