家屋を取り壊したとき

家屋滅失届

家屋を取り壊した場合には、届出のあった翌年から賦課されなくなります。

※前年以前に滅失した家屋について、1月1日(賦課期日)以後に届出をされた場合には、1月1日までに滅失したことの確認ができないことになり、原則届出したその年は課税の対象になりますのでご注意ください。

提出時期

家屋を取り壊した場合は、速やかに提出してください。

※火災等により焼失・滅失した場合は、税務課(電話 0242-78-2118)に問合せください。

受付窓口
  • 税務課(新鶴庁舎)
  • 高田窓口相談室
  • 本郷窓口相談室
届出に必要なもの

   ※家屋滅失届に基づき現地確認を行います。

登記家屋を取り壊した場合は、「家屋の滅失届」を届出ても登記の滅失はされませんので、 法務局において家屋の滅失登記を行い、登記簿を抹消することが必要です。