遺族基礎年金
受給資格のある人
亡くなった人に生計を維持されていた下記の人
- 18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障害者は20歳未満)がいる妻
-
18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障害者は20歳未満)ただし、妻が遺族基礎年金を受給している間は、子どもは支給停止になります
受給の条件
死亡した人がいずれかに該当していれば受けられます
- 国民年金に加入している人
- 国民年金に加入していた人で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
・1または2に該当する人が死亡した場合
死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合わせた期間が、加入期間の3分の2以上あること
注)ただし、死亡日が平成18年3月31日までならば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、この条件を満たしていなくても支給されることになっています(半額免除の承認を受けても、半額の保険料を納めなかった期間は免除期間から除かれます) - 老齢基礎年金の受給権がある人
- 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人
遺族基礎年金の年金額
| 子の人数 | 基本額 | 子の加算額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1人いるとき | 792,100円 | 227,900円 | 1,020,000円 |
| 2人いるとき | 792,100円 | 455,800円 | 1,247,900円 |
| 3人いるとき | 792,100円 | 455,800円+75,900円 | 1,323,800円 |
注)4人以上のときは、3人のときの額に1人につき年額75,900円を加算
| 子の人数 | 基本額 | 子の加算額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1人のとき | 792,100円 |
-
|
792,100円 |
| 2人のとき | 792,100円 | 227,900円 | 1,020,000円 |
| 3人のとき | 792,100円 | 227,900円+75,900円 | 1,095,900円 |
注)4人以上のときは、3人のときの額に1人につき年額75,900円を加算
注)子に支給する遺族基礎年金の1人あたり支給額は、上記合計額を年金を受ける子の数で割った額になります
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登録日: 2006年7月31日 / 更新日: 2011年10月1日


