森林を伐採するときには届出が必要です
伐採及び伐採後の造林届出はなぜ必要なの?
市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。
伐採及び伐採後の造林届出は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届出していただくものです。
対象となる森林は?
保安林などを除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。
※なお、森林を森林以外に利用する場合は、林地開発許可申請等が必要となることがありますので、お気軽にご相談ください。
誰が届出を行うの?
森林所有者など、伐採についての権原を持つ者です。
例えば、以下のとおりです。
◆森林所有者(自分で伐採する場合、または請負による伐採の場合)
◆伐採業者などが、森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する時は買い受けた人。
※なお、伐採する者と伐採後に造林する者が異なる場合は、伐採する者が届出ます。このため、あらかじめ造林する者と造林について話し合い、造林の計画を決めておく必要があります。
届出の時期はいつ?
伐採を始める90日から30日前までです。
届出の提出先は?
伐採する森林がある市町村です。
※なお、保安林内の立木を伐採する場合は、福島県への申請や届出が必要になりますので、詳しくは会津農林事務所にご相談ください。
伐採及び伐採後の造林の届出書.xls [26KB xlsファイル]![]()
届出書記入例.pdf [107KB pdfファイル]![]()
登録日: 2009年2月18日 / 更新日: 2009年2月18日


