ペットが死亡した場合どうしたらよいでしょうか?

ペットの死骸は飼い主の責任で処理することになります。

 自己管理の土地に埋葬するか、ペット霊園などを利用してください。

ペット霊園などを利用する場合

 火葬の方法や料金などは、各霊園ごとに異なりますので、事前に確認してください。電話帳などで「ペット霊園」の項目を探してみてください。

飼い犬が死んだ場合、登録抹消の届出が必要です。

  町民生活課または最寄の庁舎支所へ「犬の死亡届書」を提出してください。鑑札・注射済票がある場合は返還してください。

飼い主不明の動物の死骸(のら猫・タヌキなど)が庭(道路)にある場合どうしたらよいでしょうか?

死骸のある場所によって対応が異なります。

敷地内や私道の場合

土地の所有者・管理者の責任で処理することになっています。

町道の場合

町で処理しますので、役場にご連絡ください。
 ●平日 町民生活課環境衛生係 TEL78-2113
      高田支所          TEL55-1166         
      本郷支所          TEL56-2111

 ●休日 高田庁舎 TEL55-1122
      本郷庁舎 TEL56-2111
      新鶴庁舎 TEL78-2111

正確な発見場所や目印となる建物等詳しい場所をお知らせください。

町内の国道及び県道の場合

  福島県会津若松建設事務所まで連絡してください。TEL29-5451