浄化槽の維持管理

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する施設ですので、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。人間と同じように日頃から健康管理(保守点検・清掃)を行い、定期的に健康診断(法定検査)を行う必要があります。そこで、浄化槽管理者には、浄化槽法で定められている1.保守点検  2.清掃  3.法定検査という3つの維持管理をすることが、法律で定められています。

※浄化槽管理者って誰??

 当該浄化槽の所有者、占用者その他の者で当該浄化槽の管理行為をすることができる者をいいます。一般家庭では「世帯主」、アパート等では「大家さん」が浄化槽管理者となります。

 浄化槽管理者

保守点検 ・・・ 4ヶ月に1回以上行ってください。

 浄化槽のいろいろな装置が正しく動いているのか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充を行います。下記保守点検業者に委託してください。

  • 使用開始前の直前に第1回目の保守点検を行ってください。
  • 保守点検を行うと記録票が渡されますので、3年間保存してください。

保守点検内容

保守点検業者

営業区域 浄化槽保守点検業者 電話番号 所在地
  会津中央浄化槽維持管理協同組合 0242-54-6811 会津美里町(高田地域)
本郷清掃㈲ 0242-56-4243 会津美里町(本郷地域)
㈲長尾商事 0242-78-3900 会津美里町(新鶴地域)
河沼清掃(株) 0242-83-3332 会津坂下町
福島日化サービス(株)会津若松営業所 0242-32-3367 会津若松市
会津若松市浄化槽清掃維持管理協同組合 0242-28-1087 会津若松市
会津清掃㈲ 0242-27-0269 会津若松市
㈲第一産業 0242-25-3461 会津若松市
㈲若松メンテナンス 0242-27-2506 会津若松市
(株)環境考社 0242-28-7754 会津若松市
八ツ橋設備(株) 0242-27-3925 会津若松市
会津クリーン産業㈲ 0242-24-8620 会津若松市
第一清掃㈲ 0242-25-2512 会津若松市
(株)興栄設備 0242-25-4121 会津若松市
アクアクルー(株) 0242-62-5123 猪苗代町
㈲たんぽぽ 0241-23-3495 喜多方市
(株)トータルアイヅ 0241-22-6095 喜多方市
㈲高郷清掃 0241-44-2959 喜多方市
湯川清掃社 0241-27-3176 湯川村
会津高原リゾート(株)たかつえ 0241-78-3188 南会津町
(株)クリーン・サン・メンテナンス 024-563-6367 福島市
北都メンテナンス 024-939-8367 郡山市
フジクリーン工業(株)郡山営業所 024-944-7780 郡山市
ニッコーエムイー(株)郡山事務所 024-946-1809 郡山市
(株)ネクスコ・エンジニアリング東北 郡山事務所 024-951-5612 郡山市
(株)ダイカン 024-962-7110 郡山市
㈲カンセイ 0246-54-8260 いわき市
(株)千代田テクノル 福島営業所 0246-45-3881 いわき市
(株)システム創建 0244-26-3130 南相馬市
高田地域のみ 東部清掃 0242-54-7161 会津美里町(高田地域)
メンテナンスフジ 0242-75-2791 会津若松市

※委託料は、保守点検業者にお尋ねください。

清掃 ・・・ 年1回以上行ってください。

 汚水は、沈殿・浮上と微生物の働きによって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、悪臭の原因になったりします。そこで、スカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄、清掃する作業が必要になります。下記清掃業者に委託してください。

  • 清掃を行うと記録票が渡されますので、3年間保存してください。
清掃業者

営業区域

浄化槽清掃業者

電話番号

所在地

町内全域 大沼清掃(有) 0242-54-2747 会津美里町(高田地域)
東部清掃 0242-54-7161 会津美里町(高田地域)
(有)高田中央清掃 0242-54-2036 会津美里町(高田地域)
本郷清掃(有) 0242-56-4243 会津美里町(本郷地域)
(有)長尾商事 0242-78-3900 会津美里町(新鶴地域)
(有)ひばり総業 0242-78-2550 会津美里町(新鶴地域)

※委託料は清掃業者にお尋ねください。

法定検査は ・・・ 年1回受検しましょう。

 浄化槽法では、浄化槽管理者には浄化槽の保守点検や清掃とは別に、県知事が指定する検査機関による法定検査を受けることが義務づけられています。

水環境を守るために、年1回の健康診断にあたる法定検査を必ず受けましょう。

保守点検+法定検査=正常な浄化槽

 

平成18年2月に改正浄化槽法が施行され、浄化槽の法定検査を受検しない浄化槽管理者(設置者)に対する罰則(30万円以下の過料)が規定されました。

 

7条検査(水質検査) ・・・ 使用開始後3ヶ月を経過してから5ヶ月の間(1回のみ)

 浄化槽使用開始後、工事が正しく施工されているか、機能が十分に発揮できるかを検査します。

検査手数料

処理対象人員

検査手数料

10人槽以下

10,000円

11人槽以上 20人槽まで

13,000円

21人槽以上 100人槽まで

15,000円

101人槽以上 500人槽まで

19,000円

501人槽以上 3,000人槽まで

21,000円

3,001人槽以上

24,000円

11条検査(法定検査) ・・・ 年1回

 保守点検、清掃の実施状況の確認や放流水の水質検査を行う定期検査です。

検査手数料

処理方式

規模

単独処理浄化槽

合併処理浄化槽

10人槽以下

4,000円

6,000円

11人槽以上 20人槽まで

6,000円

8,000円

21人槽以上 100人槽まで

8,000円

10,000円

101人槽以上 500人槽まで

12,000円

14,000円

501人槽以上 3,000人槽まで

14,000円

16,000円

3,001人槽以上

19,000円

申込方法

 ハガキまたは電話にて(社)福島県浄化槽検査委員会会津支所(電話0242-22-6867)へ申し込んでください。

浄化槽の使い方

*台所で気を付けること*

  • 使った油は流しに流さず、凝固剤で固化させるか、新聞紙に染み込ませ可燃ごみとして出す。
  • 鍋や皿のひどい油汚れは紙で拭いてから洗う。
  • 三角コーナーや排水溝には、細かいネットをかぶせる。

台所で気をつけること

*洗濯で気をつけること*

  • 無リン洗剤を使う。
  • 洗剤は必ず適量をはかって使う。
  • 漂白剤は適量を使う。

洗濯で気をつけること

*お風呂で気をつけること*

  • 硫黄化合物の含まれている入浴剤は避ける。

*トイレで気をつけること*

  • 紙おむつ、衛生用品、タバコの吸殻を流さない。
  • トイレットペーパーを使う。
  • タンクの中に物を入れない。
  • 塩酸等の薬品を使わない。(普通のトイレ洗剤はOK)

トイレで気をつけること

*浄化槽で気をつけること*

  • 殺虫剤は使わない。
  • ブロワ電源は絶対に切らない。
  • ブロワの空気取り入れ口はふさがないようにする。
  • マンホールの上には物を置かない。(保守点検・清掃・法定検査の支障になります)
  • マンホールの蓋は必ず閉め、計量蓋には鍵を掛けるようにする。

浄化槽で気をつけること