水洗化改造資金の融資及び助成制度

公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽市町村整備推進事業(新鶴地区)の処理区域内において、排水設備及び既設便所等を水洗式に改造する工事。

交付対象者 (1)公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽市町村整備推進事業(新鶴地区)の処理区域内に建物を有し、事業の受益を受ける者。
(2)処理区域内の一般住宅及び個人所有共同住宅の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者であること。
(3)町税及び受益者負担(分担)金を滞納していないこと。
(4)公共下水道事業、農業集落排水事業については、供用開始の日から3年以内に行う排水設備工事であること。
(5)浄化槽市町村整備推進事業(新鶴地区)については、平成25年度(平成26年3月31日)までに排水設備工事をする者。

水洗化工事費助成金

水洗化に伴う工事費の一部を助成します。

公共下水道事業・農業集落排水事業

助成金算定の限度額 一般住宅 1戸につき50万円を限度とした工事実費額
共同住宅 1戸につき50万円の範囲内で250万円を限度とした工事実費額

助成金の額

(供用開始の日から)

1年以内

上記限度額の12%以内の額

  最高額 : 一般住宅  60,000円

         共同住宅  300,000円

2年以内

上記限度額の10%以内の額

  最高額 : 一般住宅  50,000円

         共同住宅  250,000円

3年以内

上記限度額の6%以内の額

  最高額 : 一般住宅  30,000円

         共同住宅  150,000円

浄化槽市町村整備推進事業(新鶴地区)

助成金の額

平成25年度

(平成26年3月31日)まで

一戸につき50万円を限度とした工事実費額の12%以内の額

  最高額 : 60,000円

水洗化改造資金融資あっせん及び利子補給

 水洗化に伴う工事費の融資あっせん及び融資する金融機関に対し利子を補給します。

融資あっせん及び融資する金融機関 会津みどり農業協同組合
融資あっせんの限度額 一般住宅 80万円以内
共同住宅 1戸につき80万円の範囲内で200万円を限度
償還の期間 50ヶ月以内
償還の方法 貸付を受けた翌月から毎月元利金等償還
その他 金融機関の審査があります。

関連する助成制度等

住宅・集会所等を改修する場合(該当の場合)には、助成制度等がありますので、ご利用ください。

高齢者にやさしい住まいづくり助成事業

 高齢者が現に居住する住宅又は居住することになる住宅の改修(トイレ改修等)を行う場合に助成制度があります。

※詳しくは、事前に福祉課 社会福祉係(電話0242-55-1181)へお問い合わせください。

集会施設建設事業補助金

自治会等が所有する集会施設の増改築・修繕等(給排水施設等の工事)を行う場合に補助制度があります。

※詳しくは、事前に総務課 総務係(電話0242-55-1122)へお問い合わせください。