町で収集するごみ

燃えるごみ

台所のごみ・ゴム製品・革製品・毛糸製品など

  • 台所のごみは水分をよく切ってください
  • 食用油は紙や布にしみ込ませてください
  • 木材・木くずは60cm未満、直径もしくは一辺15cm未満
  • 布団等はたたんでヒモで十字に縛ってください

紙製容器包装・ペットボトル・プラ製容器包装・紙パック・ダンボール・新聞紙・雑誌類は「資源ごみ」へ

燃えないごみ

金物類・ガラス・陶器・小型家電製品・硬質プラスチックなど

  • スプレーやライターはガスを完全に抜いてください
  • 有毒性、爆発性のあるものは出せません
  • 自転車(タイヤの空気を抜き、鍵をかけたまま「所有者の住所・氏名」を表示して排出する)

ガラスびん類・アルミ缶・スチール缶は「資源ごみ」へ

粗大ごみ

家具類・スプリングのないベッドなど

  • 一辺が60cm以上の容積があるもの。または30kgを超える主に家具類

収集受付日の午前中に町民生活課環境衛生係まで電話で連絡してください。
回収は受付日の翌日以降、個別に行います。

プラ製容器包装

白色トレイ・有色トレイ・発泡スチロール・レジ袋・外装フィルム・豆腐や卵のパック等

  • プラマーク(プラマーク)の表示のあるもの
  • 圧縮してごみ袋に入れて出す
  • 汚れが容易に落ちないものは「燃えるごみ」へ

町で回収しないごみ

家電リサイクル法対象品

冷蔵庫・冷凍庫・テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機

廃棄については、購入店・電気店にご相談ください。

詳しくは家電リサイクル法について(経済産業省)(財)家電製品協会をご覧下さい

資源有効利用促進法対象機器

パソコン本体・ディスプレイ・ノートパソコン

パソコンの処分方法

適正処理困難ごみ

硬質鋼材、直径1.5cm又は1.8mを超える鉄材、各種ボンベ、コンクリート、レンガ、スプリング入りベッドやソファ、消火器、バッテリー等

購入店に引き取ってもらうか、許可を得た収集運搬業者に依頼する。
(年2回有料回収を行います。日時、場所は広報でお知らせします)

注)旧会津高田町においては、適正処理困難物と廃棄農機具を合わせて「廃農機具等」ということで期日を指定し有料収集していましたが、廃棄農機具については、必要に応じて処理業者を紹介しますので、個人で処理するようになります。

事業系ごみ

商店・工場など事業所の事業活動により排出されるごみ

  • 事業者が中間処理施設に持ち込むか、許可を得た収集運搬業者に依頼する

多量ごみ

引越し・買い換え等により一度に大量に出るごみ

自ら中間処理施設に持ち込むか、許可を得た収集運搬業者に依頼する。
(町発行の証明書がなければ有料)