後期高齢者医療の一部負担金

一般、低所得Ⅱ・・・・・・・医療費の1割負担

一定以上所得者・・・・・・医療費の3割負担

※一定以上の所得者とは?


 後期高齢者医療の方と同じ世帯の70歳以上の方のなかで、前年の住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合、その世帯の後期高齢者医療の方は、全員3割負担となります。

  • 医療費の自己負担割合は、被保険者証に記載されています。なお、一部負担金の割合は毎年8月に見直されますので、変更になる方については7月末までに新しい被保険者証が郵送されます。

3割負担の方が1割負担に変更となる場合とは?

 後期高齢者医療の方と同じ世帯の70歳以上の方の収入金額の合計が520万円未満であれば「基準収入額適用申請書」を提出することで1割負担になります。

 もし、後期高齢者医療の方がお一人で、他に70歳以上の方がいなければ、その方自身の収入金額の合計が383万円未満であれば同じく「基準収入額適用申請書」を提出することで1割になります。

基準収入額適用申請をするときに必要なもの


印鑑

確定申告書の写しなど前年の収入がわかるもの

ご 注 意


収入金額の判定基準は、平成20年8月から一部変更となります。

申請により負担割合の変更が認められたときは、原則申請した翌月から変わります。

病院にかかった時の自己負担限度額と食事代について

 病気やケガで診療を受けたときや訪問看護サービスを受けたときには、保険証に記載されている自己負担割合に応じて医療費のご負担をしていただきますが、その金額については1ケ月単位で上限が定められております。これを「自己負担限度額」と言います。

 また、入院したときの食事代についても、1食あたりの金額が定められています。

病院にかかった時の自己負担の限度額について

 病院にかかった時は世帯の所得区分ごとに定められた限度額まで医療費を負担します。

 なお、国で定めた疾病の治療を受ける必要がある方については、この限度額に限らず、「特定疾病療養受療証」を受けることで自己負担限度額が1つの医療機関で1万円までとなります。

〔後期高齢者医療自己負担限度額表〕

世帯区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円

80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%

※高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円

一般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

 

医療費が限度額を超えた場合


 1ヶ月の医療費が限度額を超えた場合は、その超えた分が「高額療養費」として支給されます。「高額療養費」に該当される方には、申請についてのご案内が届きます。

 一度申請すると次回該当分からは、自動的に登録した口座に振り込まれます。また、これまで老人保健制度のときに申請したことがある方も申請したものとみなされます。

入院したときの食事代について

 入院したときは、1食あたり定められた食事代を負担します。また、長期療養が必要なため療養病床での食事代・居住費についても定められた金額を負担します。

〔入院したときの食事代の自己負担額〕

世帯区分 食事代(1食あたり)
一般(下記以外の方) 260円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
低所得者Ⅱ 90日を超える入院(過去12ケ月の入院日数) 160円
低所得者Ⅰ 100円

〔療養病床に入ったときの食事代及び居住費の自己負担額〕

世帯区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の方) 460円 320円
低所得者Ⅱ 210円 320円
低所得者Ⅰ 130円 320円
低所得者Ⅰ(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

低所得者Ⅱ及び低所得者Ⅰについて

 同じ世帯の方が全員住民税非課税である世帯は「非課税世帯」とよばれ、その中でも低所得Ⅱもしくは低所得Ⅰという区分にわかれます。

 低所得者Ⅱに該当する方


 所得が1円以上ある世帯。もしくは年金をもらっている人の年金収入額が80万円を超える世帯

 低所得者Ⅰに該当する方


所得が0円の世帯でかつ年金をもらっている人の年金収入額が80万円以下である世帯

非課税世帯の方は入院するとき減額認定証の交付を受けてください

 後期高齢者医療の方については、入院したときに支払う医療費が、あらかじめ自己負担の限度額までと定められています。しかし、所得区分が低所得者Ⅱや低所得者Ⅰに該当している非課税世帯の方が、同様の取扱いを受けるには通常の保険証のほかに「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提示する必要があります。この減額認定証があれば食事代についても減額を受けることができます。

 非課税世帯に属する後期高齢者の方が入院することになりましたら、事前に減額認定証の交付を受けてください。

※減額認定証の交付をうけても、病院への提示がない場合は、一般区分の金額で請求されます。