後期高齢者医療の対象者について

後期高齢者医療の対象となるのは、75歳以上の方と65歳から74歳の方で一定の障がいのある方

これから75歳になる方


 これから75歳になる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療に該当しますので、誕生日の前日までに被保険者証を郵送でお届けします。お手続きの必要はありません。

 ただし、生活保護を受けている方は後期高齢者医療に該当しません。

65歳から74歳の方で一定の障がいのある方


 65歳から74歳の方で一定の障がいのある方は、役場に申請することで後期高齢者医療に加入することができます。申請日から後期高齢者医療に該当することとなります。

 なお、一度後期高齢者医療に入られた方でも、75歳に到達する前であれば申請により後期高齢者医療から脱退することもできます。

65歳から74歳までの方で後期高齢者医療に加入できる一定の障がいは次のとおりです。

 ア 身体障害者手帳の1級~3級

 イ 身体障害者手帳の4級の音声機能又は言語機能の障がい

 ウ 身体障害者手帳の4級の下肢障がいの1号、3号又は4号

 エ 国民年金(障がい年金)の年金証書の等級が1級又は2級

 オ 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級又は2級

 カ 療育手帳の障害の程度が重度

障がいによる後期高齢者医療加入申請に必要なもの


 現在お使いの保険証

 身体障害者手帳などの障がいを証明するもの 

 印鑑

 

ご 注 意


 現在、社会保険の被保険者でかつ扶養者がいる場合、ご自分が後期高齢者医療に加入すると、社会保険から抜けることになり、被扶養者の方も保険変更が必要となります。

 

後期高齢者医療の保険証について

 後期高齢者医療の保険証は、加入されている方一人に1枚交付されます。医療機関を受診する際には、必ずご提示ください。

 保険証の有効期間について


 保険証には有効期間があり、毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年間となります。更新の時期には、新しい保険証を郵送にてお届けします。

 ただし、平成20年4月から7月までに発行される保険証の有効期限は「平成21年7月31日」までとなり、記載内容に変更がなければ、そのときまでお使いいただけます。

もし保険証を失くしてしまったら?


 万一保険証を失くしてしまったら、再発行の手続きをしてください。

 失くしたご本人、もしくは住民票を同じくする家族の方が手続きにいらっしゃる場合は、印鑑をお持ちください。それ以外の方が手続きにいらっしゃる場合は、印鑑とご本人からの委任状が必要となりますのでご注意ください。

 保険証には、お名前やご住所など個人情報が記載されています。保管等には十分お気をつけください。

手続きの場所


健康ほけん課 保険年金係(高田庁舎)

本郷窓口相談室、新鶴窓口相談室