後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証について

 住民税非課税世帯の方は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。この認定証を予め病院に提示しますと、入院した際の医療費や食事代が認定証に記載されている区分によっての請求となります。

 認定証の提示がありませんと、医療費や食事代は一般区分で請求されます。入院のご予定がある際には、交付申請をなさることをお勧めします。なお、外来の場合は適用されません。

 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期間について


 認定証の申請をしますと、基本的に申請した月の1日分から減額の対象となります。そして、交付されたときから次の7月31日までが有効期間となりますので、この期間内はいずれの病院でも使用することができます。

 有効期間が終了し、8月以降も認定証が必要な場合は8月に入ってから更新のお手続きをしてください。

 なお、住所異動などで非課税世帯から課税世帯になった場合は、交付いたしました「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を返却いただくことがあります。

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請に必要なもの


後期高齢者医療の保険証

本人の印鑑

世帯区分が低所得者Ⅱに該当している方で長期入院されている方


 減額認定証の交付を申請した日から、さかのぼって過去1年間に入院日数が90日を超えている場合には、領収書など入院日数のわかるものも一緒にお持ちください。

 90日を超える入院と認められた場合は、入院中の1食あたりの食事代がさらに減額されます。

特定疾病療養受療証について

 厚生労働大臣が指定する疾病の治療が必要な場合は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることで、自己負担限度額が1医療機関につき1ヶ月1万円となります。交付受けるには申請が必要となります。

〔厚生労働大臣が指定する特定疾病〕

ア 人工透析が必要な慢性腎不全

イ 先天性血液凝固因子障害の一部

ウ 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

「特定疾病療養受療証」の申請に必要なもの


後期高齢者医療の保険証

本人の印鑑

特定疾病療養受療証交付申請書の「医師の意見欄」に医師の証明