申請により給付を受けることができるもの
後期高齢者医療に入っている方が亡くなられたとき
後期高齢者医療に加入されている方が亡くなられた場合は、申請により葬祭を行った方に「葬祭費」が支給されます。申請は役場で行い、福島県後期高齢者医療広域連合が支給します。
葬祭費の申請に必要なもの
亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
喪主の方の印鑑
喪主の方の預金通帳(ゆうちょ銀行以外)
介護保険と医療保険の自己負担額が高額になったとき
平成20年4月より、介護保険と医療保険の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分の医療費が戻る制度が新設されました。
介護保険と後期高齢者医療の自己負担限度額をそれぞれ適用した後に、世帯内の後期高齢者医療に入っている方全員で1年間の自己負担額を合算し、その合計額が一定の金額を超えた分が「高額介護合算療養費」として各保険者から支給されます。
なお、実際の申請受付は平成21年9月より始まり、申請の方法等については現在検討中です。また、該当される方には広域連合より申請についての通知が届く予定です。
その他申請により医療費が戻るもの
一度全額支払ったものでも、申請によって自己負担分を除いた額が支給されるものがあります。該当する場合はいずれも役場で申請をしてください。後日、福島県後期高齢者医療広域連合から支給されます。
・やむを得ない理由で保険証を持たず受診したとき
やむを得ず、保険証を持たないまま受診したため、医療機関で医療費を10割支払った場合は、申請すると1割もしくは3割の自己負担分を除いた金額が支給されます。
申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
病院で支払いをしたときの領収書
診療報酬明細書
印鑑
本人の通帳(ゆうちょ銀行以外)
・海外渡航中に治療を受けたとき
海外旅行中に診療を受けた場合に給付となりますが、最初から診療を目的として海外に渡航した場合は該当しません。日本で保険適用外の医療行為も該当しません。
申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
診療内容の分かる明細書及び領収書(外国語で作成されていた場合には日本語の翻訳文も必要)
印鑑
本人の預金通帳(ゆうちょ銀行以外)
・コルセットなどの補装具代や輸血の際に生血代がかかったとき
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を作成したときや、輸血の際に生血代がかかった場合に給付となります。
申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
医師の診断書か意見書
領収書
印鑑
本人の預金通帳(ゆうちょ銀行以外)
・「はり・きゅう・マッサージ」などの施術を受けたとき
医師が必要と認めた「はり・きゅう・マッサージ」などの施術を受けた場合に給付となります。
申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
医師の同意書
明細の分かる領収書
印鑑
本人の預金通帳(ゆうちょ銀行以外)
・柔道整復師の受けたとき
骨折や捻挫などで、保険診療を取り扱ってない柔道整復師の施術を受けたときに給付となります。
申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
明細の分かる領収書
印鑑
本人の預金通帳(ゆうちょ銀行以外)
・緊急やむを得ず、医師の指示により移送されたとき
病気や怪我のため移動が困難なとき、医師の指示のもとに入院や転院したため移送費がかかった場合に給付となります。
申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
医師の意見書
領収書
印鑑
本人の預金通帳(ゆうちょ銀行以外)


