対象となる方

退職被保険者(本人)となる方

 65歳未満の国保に加入している方で、次の条件に該当する方とその扶養家族となります。(平成20年4月1日の制度改正により、該当年齢が75歳未満から65歳未満に変更されました。)

  1. 国保に加入している人
  2. 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けている方で、加入期 間が20年以上又は40歳以降に10年以上ある方

被扶養者となる方

 65歳未満の国保に加入している方で、退職被保険者(本人)と生活をともにし、おもに退職被保険者の収入によって生計を維持している次のような方となります。

  1. 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、又は配偶者の父母と子。
  2. 年間の収入が130万円(60歳以上、又は障がい者の場合は年収180万円)未満。

必要な書類

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 年金証書(加入期間の分かるもの)

「一般」と「退職」の違い

 退職者医療制度は国民健康保険の中に含まれ、国保には「一般」の被保険者と「退職」の被保険者があります。

  1. 診療時の一部負担金・・・一般の国民健康保険、退職者医療制度ともに「3割」で違いはありません。
  2. 国保税の税額・・・国保税の税額は一般の国民健康保険と退職者医療制度で違いはありません。

財源について

 退職者医療制度では一部負担金と国保税のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。

 退職者医療制度の対象者が届出をしないと、拠出金が負担する医療費分まで国保で負担することになるため、国保税の負担が増えますので該当する方は必ず届出をお願いいたします。