国民健康保険税の特別徴収について

 平成18年度に医療制度改革にともなう地方税法改正が行われ、平成20年度より年金から国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)を差し引くこと(以下「特別徴収」といいます。)が決まりました。

特別徴収に該当する世帯(以下のすべてに当てはまる世帯です。)

  • 65歳以上75歳未満のみの国保被保険者(世帯主も含む)で構成されている世帯。

※65歳未満の方が国保に加入している場合は該当となりません。また、世帯主が社会保険や共済組合等に加入している場合、または後期高齢者医療制度の加入者の場合は、該当しません。

  • 世帯主が特別徴収対象となる年金を18万円以上もらっている。
  • 介護保険も特別徴収該当で、かつ介護保険料と国保税の合算額が特別徴収の対象となる年金の2分の1を超えない。

世帯構成例

世帯構成例

徴収方法

 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合

特別徴収

 世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合

普通徴収

 世帯主(後期高齢者医療制度、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合

 世帯主(社会保険、擬制世帯主)72歳、妻(国保)68歳の場合

 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合

 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社会保険)40歳の場合

特別徴収

複数の年金を受給している場合

 特別徴収する年金には次のとおり優先順位がありますので、受給している中で最も上位の年金のみから納めていただくことになります。なお、障害年金や遺族年金も対象となります。

  1. 社会保険庁
  2. 国家公務員共済組合連合会
  3. 日本私学振興・共済事業団
  4. 地方公務員共済組合連合会

特別徴収の時期

 4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金定期支払時

※普通徴収は年8回での納付のため、特別徴収の1回あたりの納付額は変わりますが、総額は変わりません。

特別徴収額の決まり方

徴収時期(納期)

徴収税額

4月・6月・8月

(仮徴収)

前年度保険税額を基に算定した年税額を6分の1した額(平成20年度)

前年度の最後に特別徴収された額(平成21年度以降)

10月・12月・2月

(本徴収)

本年度保険税額を算定し、そこから既に賦課済みの保険税を引き、残りの税額を3分の1した額

特別徴収から口座振替に変更も可能となりました。

 国保税の納付方法については、特別徴収の実施条件に該当している場合、法に基づき特別徴収となりますが、口座振替による普通徴収への変更も可能となりました。

 なお、今まで国保税を口座で納めていただいていた方以外の方は、新たに口座振替の登録が必要です。窓口で変更申出書を提出して頂くことになりますが、金融機関へ申込された「口座振替自動払込利用申込書」の本人控が必要になりますのでご用意ください。