国民健康保険税の軽減制度について
軽減制度について
前年の総所得金額等が一定の基準以下の世帯に対し、国民健康保険税の均等割と平等割について、基準に応じて、7割 ・ 5割 ・ 2割を減額し、課税されます。
世帯主(国民健康保険に加入していない方も含みます。)とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等の合計額が以下の区分に該当する場合に、基準に応じた軽減に該当します。
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軽減割合 |
軽減該当の基準 |
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7割 |
33万円以下の世帯 |
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5割 |
33万円+(24万5千円×納税義務者を除く被保険者数) |
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2割 |
33万円+(35万円×被保険者数) |
※前年中の所得の申告をしていない世帯主及び被保険者がいる世帯は、軽減を受けることができません。
※軽減判定の総所得金額等の金額は、次の内容が所得割の総所得金額等の金額と異なります。
- 事業所得の青色専従者控除や事業専従者控除は含まれませんので、専従者控除額は、専従者の給与収入として判定します。
- 譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。
- 65歳以上の公的年金等受給者の方は、公的年金等所得額から15万円控除した金額で判定します。
※7割 ・ 5割・2割軽減は、法律で規定されている軽減制度のため申請などの手続きは不要です。
倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされた方への国民健康保険税の軽減制度
平成21年3月31日以降に離職された方で、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇等による離職)又は、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として求職者給付(基本手当等)を受ける方で、次の離職理由コードの場合に対象となります。
(離職理由コード)11・12・21・22・23・31・32・33・34
(軽減率)前年の給与所得を30/100として軽減
所得申告について
国民健康保険に加入している方は、前年(課税年度の前年1月1日から12月31日まで)の所得の有無にかかわらず、必ず、町県民税又は所得税の申告をしてください。
なお、申告をされないと、正しい国民健康保険税額を算出することができず、また、上記の軽減制度にも該当しなくなりますので、所得の無い方でも申告してください。


