国民健康保険税のQ&A
国民健康保険の資格取得・喪失に関するQ&A
国民健康保険の資格取得に関するQ&A
【質問1】
会社を退職(離職)した場合の手続きと国民健康保険税額はどうなりますか?
【答え】
退職(離職)日が確認できる書類(社会保険資格喪失証明書)を持参していただき、国民健康保険の資格取得届出をしてください。世帯の中で国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険の保険証も持参してください。国民健康保険に加入した日が属する月から月割で税金が課税されます。納税通知書は、届出した月の翌月に世帯主宛に送付されます。
(例:11月1日に国民健康保険に加入した場合、11月から翌年3月までの5ヶ月分が課税されます。)
【質問2】
10月19日に退社し10月20日から国民健康保険に加入したが、10月分は会社から引かれているような場合の国民健康保険税の納付はどうなりますか?
【答え】
給与天引きの保険料については、事業所等に確認していただくこととなります。前納の場合も後納の場合もありますので、天引き分が何月分保険料なのかを確かめてください。もし、10月分保険料ならば会社から返してもらうこととなります。
なお、月途中で国民健康保険に加入した場合、加入した日の属する月から国民健康保険税が月割で課税されます。
【質問3】
3月に会社をやめてから保険証がありません。医療機関にかかるため12月に国民健康保険に加入する届出をしましたが国民健康保険税はどうなりますか?
【答え】
会社を退職した翌日が国民健康保険に加入する日となり、税額の賦課期日は国民健康保険の加入年月日となります。そのため、12月に届出しても国民健康保険税は3月分から課税されます。加入・脱退の届出は、必ず14日以内にしてください。
【質問4】
転入してきて会津美里町の国民健康保険に加入した場合の国民健康保険税額はどうなりますか?
【答え】
該当年度の1月1日に会津美里町に住民登録のない方については、届出の翌月に最低限必要な税額(均等割額+平等割額)を通知します。その間に前住所地に前年の所得照会を行い、その所得額等に応じた所得割額(所得がある方は増額となります。)を算出し、届出月の翌々月に再度、税額を通知します。
【質問5】
国民健康保険に加入している家族の扶養となった場合の国民健康保険税はどうなりますか?
【答え】
国民健康保険では扶養という制度はなく、加入者すべてが被保険者となります。生まれたばかりの子供でも、74歳の方でも最低限かかる国民健康保険税(均等割額)があります。そのため、加入した月から月割で国民健康保険税が課税されます。
国民健康保険の資格喪失に関するQ&A
【質問1】
会社に就職した場合の手続きと国民健康保険税額はどうなりますか?
【答え】
社会保険に加入した日が確認できる書類(保険証等)と国民健康保険の保険証を持参していただき、国民健康保険の資格喪失届出をしてください。国民健康保険の資格を喪失した日が属する月から月割で減額となります。納税通知書は、届出した月の翌月に世帯主宛に送付されます。
(例:8月2日に国民健康保険の資格を喪失した場合、8月から翌年3月までの8ヶ月分が減額されます。)
【質問2】
10月から社会保険に加入したので、10月末の納期限分は納めなくてもいいのですか?
【答え】
国民健康保険税は、1年間の税額を年8回の納期で納めていただくことになりますので、各納期の税額が各月ごとの税額となっている訳ではなく、年税額をほぼ均等に振り分けた税額になります。
なお、国民健康保険の資格を喪失した場合の税額変更により過誤納金が発生する方には、後日、お返しいたします。また、税額変更後に未納額があれば、社会保険に加入した後にも納付が必要となる場合があります。
【質問3】
家族の扶養(社会保険等)となった場合の国民健康保険税額はどうなりますか?
【答え】
本人が社会保険に加入した場合と同様に、社会保険に加入した日が確認できる書類(保険証等)と国民健康保険の保険証を持参していただき、国民健康保険の資格を喪失した日が属する月から月割で減額となります。納税通知書は、届出した月の翌月に世帯主宛に送付されます。
【質問4】
他市区町村に転出する場合の手続きと国民健康保険税額はどうなりますか?
【答え】
転出届出の際に国民健康保険の保険証を持参してください。転出により当町の国民健康保険の資格を喪失した日が属する月から月割で減額となります。納税通知書は、届出した月の翌月に世帯主宛に送付されます。
なお、税額変更により過誤納金が発生する方には、後日、お返しいたします。また、税額変更後に未納額があれば、転出した後にも納付が必要となる場合があります。
国民健康保険税額の算出方法等に関するQ&A
【質問1】
失業して国民健康保険に加入しました。失業して収入が減少しているのに税額が高かった。国民健康保険税額はどのように算出するのですか?
【答え】
国民健康保険税額の計算基礎は、所得割額(前年の総所得金額等)+資産割額(当該年度の固定資産税額)+均等割額+平等割額となっています。そのため、当該年度中に所得のない場合でも、所得割額は前年の総所得金額等に対して税率を乗じて算出するため、税額は高くなります。
【質問2】
予想より税額が安かったが、軽減措置の対象となったためと説明を受けました。軽減制度とはどのような制度なのですか?
【答え】
世帯の国民健康保険加入者数に応じて基準額を算出し、その基準額より前年の総所得金額等が低い場合には、均等割額と平等割額を7割・5割・2割減額した税額が課税される制度です。
なお、注意していただきたいのは、所得が無いからといって申告しない場合や未申告の方がいる場合には軽減の対象になりませんので、所得が無い方も必ず申告してください。また、2割軽減に該当する世帯については、申請が必要となりますので必ず提出してください。
※詳しくは、「国民健康保険税の軽減制度について」をご覧ください。
【質問3】
国民健康保険税には課税限度額があると聞きましたが、その額はいくらですか?
【答え】
医療給付分が51万円、後期高齢者支援金分が14万円、介護納付金分が12万円となっています 。
【質問4】
満40歳になって何か変わることはありますか?
【答え】
満40歳になった方は、介護保険の第2号被保険者に該当することになります。そのため、誕生日の属する月から介護納付金分が課税され、今まで納めていた医療給付分・後期高齢者支援金分とあわせた税額が課税されます。介護納付金分の税率等は、医療給付分・後期高齢者支援金分とは別に定められています。ただし、算出方法は医療給付分・後期高齢者支援金分と同じです。
【質問5】
満65歳になって何か変わることはありますか?
【答え】
満65歳になった方は、介護保険第1号被保険者に該当することになります。国民健康保険税額は、あらかじめ本賦課の際に65歳の誕生日が属する月から介護保険分を減額した税額が課税されています。
なお、誕生日の属する月から第1号被保険者分の介護保険料が必要となり、健康福祉課から通知が送られます。
また、要件を満たした場合、国民健康保険税は特別徴収(年金からの天引き)になります。
※詳しくは、「国民健康保険税の特別徴収」をご覧ください。
【質問6】
満75歳になって何か変わることはありますか?
【答え】
満75歳になった方は後期高齢者医療制度に移行することになります。国民健康保険税額は、あらかじめ本賦課の際に75歳の誕生日が属する月から後期高齢者支援金分を減額した税額が課税されています。なお、誕生日の属する月から後期高齢者医療保険料が発生し、健康福祉課から通知が送られます。
国民健康保険税の納付等に関するQ&A
【質問1】
先日、退職して国民健康保険に加入しましたが、国民健康保険の保険証の表書きも、国民健康保険税の納税通知書も主人(世帯主)の名前で送られてくるのですがなぜでしょうか?主人は社会保険に加入しているのですが…
【答え】
国民健康保険税の納税義務者は、原則として世帯主となります。世帯主が社会保険に加入している場合でも、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいれば、国民健康保険に加入している方全員の国民健康保険税額が合算され、世帯主宛で納税通知書が送付されます。当然ですが、所得割・資産割・均等割を算出している中に、国民健康保険に加入していない世帯主分については、計算の対象には入りません。
【質問2】
国民健康保険税に前納制度はありますか?
【答え】
国民健康保険税の場合、前納制度はありませんので、各納期ごとに、自主納付、口座振替又は納税組合のいずれかの方法により納期限までに納付してください。
国民健康保険税のその他のQ&A
【質問1】
会社を退職するのですが、社会保険の任意継続保険と国民健康保険のどちらが安いか確認し、検討したいのですが、国民健康保険税額を教えてもらえますか?
【答え】
国民健康保険税額は、加入予定者ごとに前年の総所得金額等や固定資産税額などが違いますので、健康ほけん課保険年金係の窓口にお問い合わせください。また、国民健康保険税額算定シミュレーションをご利用ください。
なお、社会保険等の任意継続に関しましては、会社の給与担当か社会保険事務所に聞いてください。
【質問2】
国民健康保険退職者医療制度とはどのような制度ですか?また、国民健康保険税額の算出方法も違うのですか?
【答え】
国民健康保険の退職者医療制度とは、国民健康保険に加入している方で、長い間会社などに勤め老齢厚生年金等を受給している方とその扶養者が対象となります。自営業者や農業などを営む一般の加入者とは異なり、被用者保険の現役世代が退職者の医療費を負担する制度です。
なお、医療機関にかかる場合の自己負担割合及び国民健康保険税の算出方法についても、一般の国民健康保険と同じです。
【質問3】
国民健康保険税額は、年末調整又は確定申告の社会保険料控除の対象になりますか?
【答え】
年末調整又は確定申告の社会保険料控除の対象になる国民健康保険税額は、前年の1月1日から12月31日までに納めていただいた税額になります。所得税・住民税の節約になりますので忘れずに!!


