医療費の1割から3割で診療が受けられます

 国民健康保険(以下「国保」という。)の加入者が病気やケガでお医者さんにかかるとき、保険証などを提示すれば医療費の一部を負担するだけで診療が受けられます。残りの医療費は国保が負担します。

対象被保険者

負担割合

提示する証

0歳から小学校3年生まで 0割 国民健康保険証
小学校4年生から中学校3年生まで 0割(平成23年9月30日までは、外来3割・入院0割)
中学校卒業後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 1割※1(現役並み所得者※2は3割) 国民健康保険証と高齢受給者証

 ※1 平成23年4月より70歳以上75歳未満の自己負担割合が1割から2割に変更される予定でしたが、平成23年4月から平成24年3月までの1年間1割に据え置かれます。(平成24年4月より2割に変更予定)

 ※2 現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得(標準)額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、その該当者の収入が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合は、申請により1割になります。

 ◆会津美里町の場合、平成23年10月1日から乳幼児等医療制度の対象年齢が中学校3年生まで0割に拡大されました。

70歳以上75歳未満の方の医療

 70歳になると誕生日の翌月から医療の受け方が変わります。ただし、月の初日が誕生日の方はその月から変わります。(後期高齢者医療制度で医療を受けられる方を除きます。)

 70歳を迎える方には自己負担が1割(※平成24年4月1日からは2割に変更予定)※1または3割の「高齢受給者証」が交付されます。 

 医療を受ける際は必ず保険証と一緒に提示してください。

※1 国の医療制度改革により、70歳から75歳未満までの方は、平成23年4月1日から医療機関等の窓口での自己負担が1割から2割に変更になるとされていましたが、さらに平成23年4月から平成24年3月までの1年間、1割に据え置かれることになりました。

入院したときの食事代

 入院したときは、食費の一部を負担(標準負担額)するだけで、残りの費用は国保が負担します。

入院時の食事代の標準負担額(1食当たり)

70歳未満の場合

一般(下記以外の方)   260円
住民税非課税世帯 90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を越える入院 160円

 70歳以上の場合

一般(下記以外の方)   260円

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ※1

90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を越える入院 160円
低所得者Ⅰ※2   100円

 ※1 低所得者Ⅱとは、同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方。

 ※2 低所得者Ⅰとは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる方。

限度額適用・標準負担額減額認定証

 限度額適用・標準負担額減額認定証とは、医療機関に認定証を提示することで、入院したときの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになったり、食事代が減額されたりします。(※医療費が高額になったときへリンクしています。)

 窓口での支払いが自己負担限度額までになると、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。(ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合や70歳以上の方で外来の限度額を超える場合は、従来どおり高額療養費の支給申請をすることになります。)

 入院することになったときなどに役場の窓口で申請すると認定証が交付されます。

交付申請できる認定証

70歳未満の方

 交付申請できる認定証は、所得区分に応じ次の表のとおりとなります。

所得区分

交付申請できる認定証

上位所得者(※1) 限度額適用認定証
住民税課税世帯の方(上位所得者を除く) 限度額適用認定証
住民税非課税世帯の方 限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証

※1 上位所得者とは国保被保険者の基礎控除(33万円)後の総所得金額の合計額が600万円を超える世帯の方です。ただし、世帯内に未申告の方がいる場合は上位所得者とみなされますのでご注意ください。

◆国保税を滞納している世帯の方には、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付できませんのでご注意ください。

70歳以上の方

 交付申請できる認定証は、所得区分に応じ次の表のとおりとなります。

所得区分

交付申請できる認定証

現役並み所得者(※1) ありません。
住民税課税世帯の方(現役並み所得者を除く) ありません。
住民税非課税世帯で適用区分がⅡの方(※2) 限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯で適用区分がⅠの方(※3)

限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証

※1 現役並み所得者とは、同じ世帯で住民税課税所得(標準)額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。

※2 適用区分Ⅱの方とは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税である方。

※3 適用区分Ⅰの方とは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる方。

◆国保税を滞納している世帯の方には、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付できませんのでご注意ください。

◆70歳以上の方の場合、現役並み所得者および住民税課税世帯の方(現役並み所得者を除く)については、交付申請できる認定証はありませんが、医療機関に高齢受給者証を提示することで、入院したときの窓口での支払い(保険適用分)は自己負担限度額までになります。

特定の病気で長期間の治療が必要な場合

 厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)の方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口で提示すれば、1ヶ月の自己負担額は10,000円(人工透析が必要な70歳未満の上位所得者は20,000円)になります。

療養病床に入院したときの食費・居住費

 65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を自己負担することになります。

  食費(1食当たり)

居住費(1食当たり)

一般(下記以外の方)

460円※1

320円

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ

210円

320円

低所得者Ⅰ

130円

320円

  ※1保険医療機関の施設基準により420円の場合もあります。