医療費は年齢や所得に応じて自己負担の割合や自己負担限度額が決まります。1ヶ月の医療費支払額が自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費として支給されます。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分

3回目まで

4回目以降(※2)

上位所得者

(※1)

150,000円+(医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

83,400円

一般

80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

44,400円

住民税

非課税世帯

35,400円

24,600円

※1 基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯。

※2 過去12ヶ月の間に、ひとつの世帯で限度額を超える月が4回以上ある場合は「4回目以降」の限度額になります。

※外来や複数の医療機関への支払で限度額を超える場合は、申請してから支給を受ける形になります。

※国保税を滞納している場合は「限度額適用認定証」は交付されません。いったん医療費の3割を全額自己負担したうえで、高額療養費の申請をしてください。また、納税についてはいつでもご相談ください。

【70歳未満の方】自己負担額の計算上の注意

1.月の初日から月末までの1ヶ月(暦月)ごとに計算します。

2.保険がきかない差額ベッド代、入院時食事療養費にかかる標準負担額などは、支給の対象外となります。

3.ひとつの病院、診療所ごとに計算します。(病院によっては外来の場合、各診療科は別計算となります。また、歯科も別計算となります。)

4.ひとつの病院、診療所でも、外来と入院は別計算となります。

5.院外処方で調剤をうけたときは、一部負担金と合算します。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)

所得区分

自己負担割合

外来

(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者
(※1)

3割

44,400円

80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

(4回目以降は44,400円 ※4

一般

1割

12,000 円(※5)

44,400円

(※6

住民税非課税

低所得者Ⅱ

(※2)

1割

8,000円

24,600円

住民税非課税

低所得者Ⅰ

(※3)

1割

8,000円

15,000円

※1 現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得(標準)額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、その該当者の収入が2人以上の場合に520万円未満、1人の場合に383万円未満であれば、申請により1割になります。

※2 低所得者Ⅱとは、同じ世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税である方。

※3 低所得者Ⅰとは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる方。

※4 過去12ヶ月の間に、ひとつの世帯で限度額を超える月が4回以上ある場合

※5 平成23年4月から24,600円に変更される予定でしたが、平成24年3月までは12,000円に据え置かれることになりました。(平成24年4月から24,600円に変更される予定です。)

※6 平成23年4月から62,100円(4回目以降は44,400円)に変更される予定でしたが、平成24年3月までは44,400円に据え置かれることになりました。(平成24年4月から62,100円(4回目以降は44,400円)に変更される予定です。)

【70歳以上75歳未満の方】自己負担額の計算上の注意

1.月の初日から月末までの1ヶ月(暦月)ごとに計算します。

2.保険がきかない差額ベッド代、入院時食事療養費にかかる標準負担額などは、支給の対象外となります。

3.外来では個人ごとに各医療機関に支払った一部負担金を合計し、限度額を超えた分を計算します。

4.入院では、医療機関に1ヶ月に支払う一部負担金は、世帯の限度額(一般)までとなります。

5.世帯ごとの支給額は、まず個人ごとに外来の支給額を計算し、さらに入院の一部負担金と合わせて世帯の限度額を超えた分を計算します。

高額医療・高額介護合算制度

  平成20年度より、世帯内で国保・介護保険両保険から給付を受け、自己負担額が高額になったときは、国保・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までの年額)が適用されます。

世帯区分

国保+介護保険

(70歳から74歳)

国保+介護保険

(70歳未満を含む)

現役並み所得者(上位所得者)

670,000円

《890,000円》

1,260,000円

《1,680,000円》

一般

560,000円

《750,000円》

670,000円

《890,000円》

住民税非課税世帯(低所得者Ⅱ※1

310,000円

《410,000円》

340,000円

《450,000円》

住民税非課税世帯(低所得者Ⅰ2

190,000円

《250,000円》

※年額は毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月で計算しますが、この制度施行の初年度である平成20年度についてのみ16ヶ月で計算いたしますので《 》内の限度額を適用します。

※1 低所得者Ⅱとは、同じ世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税である方。

※2 低所得者Ⅰとは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる方。