療養費の支給

 次のように医療費を全額自己負担していただいた場合、療養費の支給申請をし、審査決定されれば自己負担を除いた額が払い戻されます。

1.やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき

必要な書類
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 医療機関の領収書
  • 世帯主の預金通帳(世帯主以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)

2. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代

必要な書類
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 補装具装着証明書(医師の証明書)
  • 医療機関の領収書
  • 世帯主の預金通帳(世帯主以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)

3. 輸血をしたときの生血代

必要な書類
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 医師の理由書又は診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 世帯主の預金通帳(世帯主以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)

4. 医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう

必要な書類
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 医師の同意書
  • 療養費支給申請書(はりきゅう)
  • 領収書
  • 世帯主の預金通帳(世帯主以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)

5. 柔道整復師の施術を受けたとき(国保を扱っていない場合)

必要な書類
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 療養費支給申請書(柔道整復)
  • 領収書
  • 世帯主の預金通帳((世帯主以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)

6.海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

必要な書類
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 診療の内容が分かる明細書(日本語の翻訳分添付)
  • 領収書
  • 世帯主の預金通帳(世帯主以外の通帳に振込を希望する場合は

 委任状が必要)

 

出産したとき(出産育児一時金)

 

 国民健康保険の加入者が出産した場合、申請により世帯主の方

出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産や流

産でも支給されます(医師や助産師の証明が必要)。

 他の健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は、国

からは支給されません。

 

<対象者>

 出産した被保険者の世帯の世帯主

<支給額>

 ○ 42万円が支給される場合

  ・ 産科医療補償制度に加入している医療機関等で、在胎週数22週以上の出産(死産を含む)をした場合

 ○ 39万円が支給される場合

 ・ 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産をした場合

 ・ 妊娠12週以降22週未満の出産(流産、死産を含む)の場合

 

 

 ※ 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児に対する補償金の支払いに備えるため分娩機関が加入(任意)する制度です。詳しい内容や加入している医療機関等については、産科医療補償制度のホームページでご確認ください。

 ※ 協会けんぽ等に本人として1年以上継続して加入していた方が、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、協会けんぽ等より支給されます。

 ※ 出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。

 

医療機関への直接支払制度ご利用ください

 

 事前に出産費用を準備しなくても安心して出産を迎えていただけるように、平成21101日から平成23331日まで、少子化対策の暫定措置として「出産育児一時金の直接支払制度」が始まりました。平成23年4月以降は制度化され、引き続き実施することになりました。

 直接支払制度とは、医療機関等が世帯主に代わり出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行い、利用者は退院時に出産育児一時金支給額を超えた金額のみの支払いで済むというものです。

 

 

 

 

<医療機関への直接支払制度を利用する場合>

  出産する医療機関等で直接支払制度の説明と利用の意思確認があり

ますので、制度を利用する場合は、出産育児一時金の支給申請及び受

け取りの代理契約(制度を利用する合意)を締結します。

 これにより利用者は退院時に出産育児一時金支給額を超えた金額

 みを支払うことになります。出産費用が出産育児一時金を下回った場合

 は、その差額を支給しますので、役場窓口で申請手続きをしてください。

 ○ 申請に必要なもの(出産育児一時金を下回った場合)

  ・ 国民健康保険証 ・印鑑

  ・母子健康手帳(死産等の場合は、それを証明する書類)

  ・ 医療機関で交わした合意書(制度を利用する旨、記載あるもの)

  ・ 医療機関からの出産費用の明細書

  ・ 世帯主名義の通帳(世帯主名義以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)

 

 

 

<医療機関への直接支払制度を利用しない場合>

  出産する医療機関等で直接支払制度の説明と利用の意思確認があり

 ますので、制度を利用しない契約(制度を利用しない合意)を締結しま

 す。退院時に出産費用をいったん医療機関にお支払いください。退院

 後、役場窓口に申請手続きをしてください。

 ○ 申請に必要なもの

  ・ 国民健康保険証 ・印鑑

  ・母子健康手帳(死産等の場合は、それを証明する書類)

  ・ 医療機関で交わした合意書(制度を利用しない旨、記載のあるもの)

  ・ 医療機関でお支払いした出産費用の領収書

  ・ 世帯主名義の通帳(世帯主以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)

  

亡くなったとき(葬祭費)

 国民健康保険に加入している人が亡くなった場合、申請により葬祭を行った方に支給されます。

<支給額>

  5万円

○申請に必要なもの

 ・国民健康保険証

 ・印鑑

 ・葬祭を行った人の通帳(世帯主以外の通帳に振込希望の場合は委

 任状が必要)

訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)

 医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りの費用は国保が負担します。

移送の費用が必要なとき(移送費)

 病気やケガなどで移動困難な方が、医師の指示により入院や転院をして移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。

交通事故に遭ったとき

 交通事故などの第三者による行為でケガをした場合も、国保で診療を受けることができます。自損事故の場合も同様です。

 交通事故に遭ったら、すぐに警察に届けると同時に国保の窓口に必ず届出をしてください。

 示談を結ぶ前に必ず国保に届出をお願いします。 

申請窓口

健康ほけん課 保険年金係(高田庁舎)

本郷窓口相談室、新鶴窓口相談室