こんなときに国民健康保険の届出が必要です

 国民健康保険に入る、やめるときは、本人、世帯主または同一世帯の家族の方が届出をしてください。代理人が届出をするときには、委任状と代理人の本人確認(運転免許証・パスポートなど)ができるものが必要です。

 なお、国民健康保険に入る、やめる事由が発生したときは、その日から14日以内に届出てください。

※就職または退職した場合、勤務先が国民健康保険の手続きを代行することはありませんので、ご注意ください。

※届出が遅くなりますと、国民健康保険税は国民健康保険に入った月までさかのぼって納めなければなりません。また、その間にかかった医療費は全額自己負担となります。また、やめる届出が遅れると、保険税が二重払いになってしまうこともありますので、ご注意ください。

入るとき

事由

必要なもの

ほかの市町村から転入してきたとき

ほかの市町村の転出証明書

職場の健康保険をやめたとき 健康保険をやめた証明書
印鑑
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書

印鑑

子どもが生まれたとき 国民健康保険証

母子健康手帳
印鑑

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

印鑑

外国籍の人が加入するとき 外国人登録証明書

やめるとき

事由

必要なもの

ほかの市町村に転出するとき 国民健康保険証

印鑑

職場の健康保険に加入したとき

又は被扶養者になったとき

国民健康保険証

職場の健康保険証
印鑑

国保の被保険者が死亡したとき 国民健康保険証

印鑑

生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険証

印鑑
保護開始決定通知書

外国籍の人がやめるとき 国民健康保険証

外国人登録証明書

その他

こんなとき

必要なもの

退職者医療制度の対象となったとき 国民健康保険証

年金証書
印鑑

同じ市町村で住所が変わったとき 国民健康保険証

印鑑

世帯主や氏名が変わったとき 国民健康保険証

印鑑

世帯が分かれたり
一緒になったりしたとき
国民健康保険証

印鑑

出稼ぎや長期の旅行に行くとき 国民健康保険証

印鑑

修学のため別に住所を定めるとき 国民健康保険証

在学証明書
印鑑

国民健康保険証をなくしたとき

(あるいは汚れて使えなくなったとき)

身分を証明するもの

(使えなくなった保険証など)
印鑑