老齢基礎年金
受給資格期間とは
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(注:カラ期間)
- 第3号被保険者期間
- 学生納付特例期間
これらを合計して25年以上あれば老齢基礎年金を受けることが出来ます
注)カラ期間
カラ期間(合算対象期間)とは、老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合には計算されますが、年金額には計算されません。
カラ期間(合算対象期間)として認められるのは、昭和36年4月以降の次の期間です
- 会社員、公務員などの配偶者が任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
- 20歳以上の学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
- 厚生年金の脱退手当金を受給した期間
- 20歳から60歳になるまでの間に海外に住んでいた期間
年金額
満額で 788,900円
この額は20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)すべて保険料を納めた場合です。保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されることになり、次の計算式により計算した額が年金額になります
※加入可能年数は、国民年金に加入が義務付けられている期間で、昭和36年4月2日以後の生年月日の人は40年(20歳から60歳まで)です
年金額の計算式
| 788,900円× | 保険料を納めた月数(保険料の免除期間がある場合は、免除の割合や期間に応じて減額されます) 480月(40年)※ |
※昭和16年4月1日以前に生まれた人については短縮措置がとられています
受給資格期間の特例措置
国民年金が発足したのは昭和36年4月1日ですから、そのとき20歳以上の人は、60歳になるまでに40年間加入できませんので、下の表のとおり短縮措置がとられています
資格期間及び加入可能年数
受給資格期間は25年です。
生年月日が昭和9年4月2日から昭和10年4月1日の方の加入可能年数→33年
生年月日が昭和10年4月2日から昭和11年4月1日の方の加入可能年数→34年
生年月日が昭和11年4月2日から昭和12年4月1日の方の加入可能年数→35年
生年月日が昭和12年4月2日から昭和13年4月1日の方の加入可能年数→36年
生年月日が昭和13年4月2日から昭和14年4月1日の方の加入可能年数→37年
生年月日が昭和14年4月2日から昭和15年4月1日の方の加入可能年数→38年
生年月日が昭和15年4月2日から昭和16年4月1日の方の加入可能年数→39年
生年月日が昭和16年4月2日以後の方の加入可能年数→40年
老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ支給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けることが出来ますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。
なお、一度減額・増額された支給率は生涯変わりません
| 繰り上げ支給 | 繰り下げ支給 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
| 58 | 65 | 72 | 80 | 89 | 100 | 112 | 126 | 143 | 164 | 188 |
| 繰り上げ支給 | 繰り下げ支給 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
| 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 |
| 繰り上げ支給額の支給率は、月数に比例し、ひと月あたり「0.5%」支給率が増加します。 また、繰り下げ支給の支給率も、月数に比例し、ひと月あたり「0.7%」支給率が増加します |
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繰上げ支給をする人は
- 特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。
ただし、生年月日が昭和16年4月2日以後の人は、一定の額が減額されますが、併給出来ます - 遺族厚生年金・遺族共済年金とは65歳まで選択になります
- 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません
- 厚生年金・共済組合に加入すると支給停止になります(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの人が対象)
- 請求後は高齢任意加入は出来ません


