受給資格期間とは

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の免除を受けた期間
  • 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
  • 任意加入できる人が加入しなかった期間(注:カラ期間)
  • 第3号被保険者期間
  • 学生納付特例期間
    これらを合計して25年以上あれば老齢基礎年金を受けることが出来ます

注)カラ期間
 カラ期間(合算対象期間)とは、老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合には計算されますが、年金額には計算されません。
カラ期間(合算対象期間)として認められるのは、昭和36年4月以降の次の期間です

  • 会社員、公務員などの配偶者が任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
  • 20歳以上の学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
  • 厚生年金の脱退手当金を受給した期間
  • 20歳から60歳になるまでの間に海外に住んでいた期間

年金額

満額で 788,900円 

この額は20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)すべて保険料を納めた場合です。保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されることになり、次の計算式により計算した額が年金額になります
※加入可能年数は、国民年金に加入が義務付けられている期間で、昭和36年4月2日以後の生年月日の人は40年(20歳から60歳まで)です

年金額の計算式

788,900円× 保険料を納めた月数(保険料の免除期間がある場合は、免除の割合や期間に応じて減額されます)
480月(40年)※

※昭和16年4月1日以前に生まれた人については短縮措置がとられています

受給資格期間の特例措置

国民年金が発足したのは昭和36年4月1日ですから、そのとき20歳以上の人は、60歳になるまでに40年間加入できませんので、下の表のとおり短縮措置がとられています

資格期間及び加入可能年数

受給資格期間は25年です。

生年月日が昭和9年4月2日から昭和10年4月1日の方の加入可能年数→33年

生年月日が昭和10年4月2日から昭和11年4月1日の方の加入可能年数→34年

生年月日が昭和11年4月2日から昭和12年4月1日の方の加入可能年数→35年

生年月日が昭和12年4月2日から昭和13年4月1日の方の加入可能年数→36年

生年月日が昭和13年4月2日から昭和14年4月1日の方の加入可能年数→37年

生年月日が昭和14年4月2日から昭和15年4月1日の方の加入可能年数→38年

生年月日が昭和15年4月2日から昭和16年4月1日の方の加入可能年数→39年

生年月日が昭和16年4月2日以後の方の加入可能年数→40年


老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ支給

 老齢基礎年金は、原則として65歳から受けることが出来ますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。
なお、一度減額・増額された支給率は生涯変わりません

昭和16年4月1日以前に生まれた人の支給率 (数字は%)
繰り上げ支給   繰り下げ支給
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
58 65 72 80 89 100 112 126 143 164 188


 

昭和16年4月2日以後に生まれた人の繰り上げ・繰り下げ支給の支給率 (数字は%)
繰り上げ支給   繰り下げ支給
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
70 76 82 88 94 100 108.4 116.8 125.2 133.6 142
繰り上げ支給額の支給率は、月数に比例し、ひと月あたり「0.5%」支給率が増加します。
また、繰り下げ支給の支給率も、月数に比例し、ひと月あたり「0.7%」支給率が増加します

繰上げ支給をする人は

  • 特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。
    ただし、生年月日が昭和16年4月2日以後の人は、一定の額が減額されますが、併給出来ます
  • 遺族厚生年金・遺族共済年金とは65歳まで選択になります
  • 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません
  • 厚生年金・共済組合に加入すると支給停止になります(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの人が対象)
  • 請求後は高齢任意加入は出来ません