障害基礎年金の受給資格と条件

  1. 国民年金に加入している人が障害者になったとき
  2. 国民年金に加入していた、日本に住所のある60歳以上65歳未満の人が障害者になったとき
    • 障害認定日に「1級」、または「2級」の障害の状態にあること
    • 初診日の月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めていること(免除期間も含む)ただし、平成28年3月31日までであれば、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ支給されます
      注)半額免除の承認を受けても半額の保険料を納めなかった期間は免除期間から除かれます
  3. 20歳になったときに障害の状態にある人
    • 障害認定日が20歳になる前の場合は、20歳になったときに障害の程度が「1級」または「2級」に該当していること
    • 障害認定日が20歳になってからの場合は、障害認定日に障害の程度が「1級」または「2級」に該当していること
      注)20歳になる前に障害になった人は20歳から支給されますが、本人の所得の制限があります
      注)障害認定日とは、その障害の原因となった傷病の初診日から「1年6ヶ月たった日」か「それ以前に症状が固まった日」のことをいいます

障害者年金の年金額

  • 1級障害 986,100円 
  • 2級障害 788,900円
  • 注)障害年金を受けられるようになったとき、その人に生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までの間にある子どもがいるときに、下の額が加算されます(障害の状態にある子の場合は20歳未満)
  • 1人目・2人目(1人につき)・・・年額227,000円
  • 3人目以降(1人につき)・・・年額75,600円