受給資格のある人

 亡くなった人に生計を維持されていた下記の人

  • 18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障害者は20歳未満)がいる妻
  • 18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障害者は20歳未満)ただし、妻が遺族基礎年金を受給している間は、子どもは支給停止になります

受給の条件

  死亡した人がいずれかに該当していれば受けられます

  1. 国民年金に加入している人
  2. 国民年金に加入していた人で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
    ・1または2に該当する人が死亡した場合
     死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合わせた期間が、加入期間の3分の2以上あること
    注)ただし、死亡日が平成18年3月31日までならば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、この条件を満たしていなくても支給されることになっています(半額免除の承認を受けても、半額の保険料を納めなかった期間は免除期間から除かれます)
  3. 老齢基礎年金の受給権がある人
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人

遺族基礎年金の年金額

子供のいる妻が受ける場合

子の人数基本額子の加算額合計
1人いるとき792,100円227,900円1,020,000円
2人いるとき792,100円455,800円1,247,900円
3人いるとき792,100円455,800円+75,900円1,323,800円

注)4人以上のときは、3人のときの額に1人につき年額75,900円を加算

子供が受ける場合

子の人数基本額子の加算額合計
1人のとき792,100円
792,100円
2人のとき792,100円227,900円1,020,000円
3人のとき792,100円227,900円+75,900円1,095,900円

注)4人以上のときは、3人のときの額に1人につき年額75,900円を加算
注)子に支給する遺族基礎年金の1人あたり支給額は、上記合計額を年金を受ける子の数で割った額になります