第1号被保険者の独自給付
付加年金
付加保険料(400円)を納めている人は、将来の年金額に付加年金が加算されます
受給額は、納付月数×200円です
寡婦年金
夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます
受給条件
- 婚姻期間(内縁でもよい)が10年以上続いている
- 夫によって生計を維持されていた
- 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない
- 死亡したつきの前月までの第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間を合算して25年以上ある
年金額
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3が支給されます
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます
(ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません)
支給額
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上15年未満の一時金の額→120,000円
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が15年以上20年未満の一時金の額→145,000円
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が20年以上25年未満の一時金の額→170,000円
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年以上30年未満の一時金の額→220,000円
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が30年以上35年未満の一時金の額→270,000円
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が35年以上の一時金の額→320,000円
注)付加保険料を3年以上納めている場合は、8,500円が加算されます
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登録日: 2009年2月18日 / 更新日: 2011年10月1日


