日本国内に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入しなければならないので、学生の方々も例外ではありません。
 学生納付特例の申請手続きをしなかったり、保険料を納め忘れたりすると、在学中に万が一、事故や病気で障害が残っても障害基礎年金が受けられなかったり、将来受ける老齢基礎年金も減額されてしまいます。

学生納付特例制度

 学生の人は一般に所得がないため、保険料を自分で納めることは困難です。そのため、学生納付特例制度というものがあります。
 この制度は、20歳以上の学生については、国民年金保険料納付が卒業まで猶予され、10年以内に追納が出来るという制度です。(毎年度更新が必要です)

対象となる学生

  • 20歳以上の昼間部、夜間部、定時制課程及び通信制課程に在学する学生
  • 学生本人の前年所得が118万円以下の場合

注意点

  • 毎年申請が必要です。
  • 納付が猶予される期間は、老齢基礎年金を受け取る資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。(カラ期間)
  • 納付が猶予された期間から10年以内は追納することが出来ます。追納することで、将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることが出来ます。
  • この期間中の障害事故については、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。

学生納付特例制度と老齢基礎年金の関係

学生納付特例と老齢基礎年金の関係