保険料の免除制度
注)任意加入被保険者の方は、対象となりません。
注)免除の申請は毎年必要です。
全額免除制度
- 免除が認められると、その期間は老齢や障害などの年金受給資格期間としては計算されますが、受け取る年金の額は通常の2分の1で計算されます
- 年金の受給前であれば、10年以内に追納をして、年金受給額を増やすことが出来ます
一部免除制度
- 3/4免除、半額免除、1/4免除があります
- 免除が認められると、新しく届く一部免除された残額の納付書で保険料を納めます(納めなかった場合は未納期間として取り扱われます)
- 免除期間は、老齢や障害などの年金受給資格期間としては計算されますが、受け取る年金の額は通常納めた期間より減額されます
3/4免除は5/8、半額免除は3/4、1/4免除は7/8の額になります。
年金の受給前であれば、10年以内に追納をして、年金受給額を増やすことが出来ます(残額の保険料が納められている場合)
注)3年目以降に追納する場合は、経過期間に応じて決められた加算率を上乗せした額になります
注)全額・一部免除の対象となる所得の額は、世帯の構成人数により異なります
法定免除
- 生活保護法などによる生活扶助を受けている人
- 障害基礎年金、被用者年金の障害年金を受けている人(1級、2級のみ)
注)届出をすれば、保険料が全額免除されます
申請免除
保険料が全額免除になる人
- 所得が一定以下の人
- 天災、失業などの理由により、保険料を納めることが著しく困難な人
保険料が半額免除になる人
- 所得が一定以下で、保険料を全額納めるのが困難な人
注)申請をして承認された場合は全額、または半額免除されます
注)学生納付特例制度の対象となる人は、申請免除の対象にはなりません
若年者に対する納付猶予制度
低所得である若年者(20代の方)が、将来の無年金・低年金となることを防止するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得用件により、保険料の納付を猶予する制度です。
対象となる方
30歳未満の被保険者(学生を除く)本人および配偶者の前年の所得が全額免除と同様の所得基準に該当する方
所得のめやす
単身世帯→57万円
二人(夫婦)世帯→92万円
四人世帯→162万円
注意点
納付を猶予された期間は、年金の受給資格期間には反映されますが年金額の計算には反映されません。(カラ期間)
- 猶予された期間について、10年間は遡って保険料を追納することができます(2年以上経過後の追納は 保険料に一定の加算がかかります。)。
- 納付猶予を申請して、条件に該当すれば、7月分から翌年の6月までの保険料納付が猶予されます。
- 猶予された期間に障害になったり、死亡した場合には、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給されます。
※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。
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登録日: 2009年2月18日 / 更新日: 2011年10月1日


