国民年金に加入しなければならない方(強制加入)

第1号被保険者

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業や自由業の方とその家族・学生など

第2号被保険者

 職場の年金(厚生年金や共済組合等)に加入している方

第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

こんなときには届出を

20歳になった

【内容】加入手続き
【届出に必要なもの】印鑑、学生証または在学証明書 (学生で「学生納付特例制度」を利用したい場合)
【届出先】第1号→町民生活課、各支所の窓口、第3号→配偶者の勤務先

会社を退職した

【内容】加入手続き
【届出に必要なもの】印鑑、年金手帳、退職年月日を証明できる書類
【届出先】町民生活課、各支所の窓口

結婚等で配偶者の扶養になった

【内容】第3号被保険者の種別変更手続き
【届出に必要なもの】 配偶者の勤務先に確認する
【届出先】配偶者の勤務先

配偶者の扶養からはずれた

【内容】第3→第1号への種別変更手続き
【届出に必要なもの】印鑑、年金手帳、扶養からはずれた年月日のわかる書類
【届出先】町民生活課、各支所の窓口

納付書を紛失した

【内容】納付書の再発行を申し出る
【届出に必要なもの】印鑑、身分証明書
【届出先】会津若松年金事務所

保険料を納めるのが困難

【内容】全額または一部免除の申請
【届出に必要なもの】年金手帳、離職による免除申請の場合は、離職票または雇用保険受給資格者証のコピー
注)申請の前年に転入された方は、所得・控除証明書または確定申告書の写しを持参してください
【届出先】町民生活課、各支所の窓口

65歳になった

【内容】老齢基礎年金の受給手続き
【届出に必要なもの】印鑑、年金手帳、預金通帳、戸籍謄本、配偶者が年金をもらっている場合は配偶者の年金証書
【届出先】
第1号被保険者期間のみ→町民生活課、各支所の窓口
第3号被保険者期間を含む→会津若松年金事務所

障害をもつ状態になった

【内容】障害基礎年金の受給手続き
【届出に必要なもの】印鑑、年金手帳、戸籍謄本、住民票、預金通帳(請求者本人名義)、障害者手帳(持っている場合)、診断書、病歴申立書など
【届出先】
初診日に第1号被保険者→町民生活課、各支所の窓口
初診日に第3号被保険者→会津若松年金事務所
20歳前に障害になった場合→町民生活課、各支所の窓口

死亡したとき

遺族基礎年金

【届出に必要なもの】印鑑、年金手帳(請求者・死亡者)、戸籍謄本、住民票、死亡診断書写し、所得証明書、預金通帳

寡婦年金

【届出に必要なもの】印鑑、年金手帳(請求者・死亡者)、戸籍謄本、住民票、所得証明書、預金通帳

死亡一時金

【届出に必要なもの】印鑑、年金手帳(死亡者)、戸籍謄本、住民票(請求者・死亡者)、預金通帳

【届出先】町民生活課、各支所の窓口