子ども手当
平成23年10月から子ども手当が変わります
10月からの子ども手当を受け取るためには、これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、すべての方について申請が必要になります。
支給対象
子ども手当は、0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)の子どもを養育している方に支給されます。
手当の月額
| 子どもの年齢 | 子ども手当月額 |
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
|
3歳以上小学校修了前 第1子、第2子 第3子以降 |
10,000円 15,000円 |
| 中学生 | 一律10,000円 |
子ども手当の支給月
平成24年2月 (平成23年10月から平成24年1月分)
平成24年6月 (平成24年2月から平成24年3月分)
手続きについて(請求)
平成23年9月末現在において会津美里町で子ども手当を受け取っていた方には、認定請求書を郵送しますので、届き次第手続きをお願いします。
平成23年10月以降に、出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合は、認定請求書が送付されません。子ども手当を受給するには、町役場福祉課社会福祉係(高田庁舎)または、本郷窓口相談室、新鶴窓口相談室に「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。(公務員の方は勤務先に提出してください)
○認定請求に必要な書類
- 印鑑
- 健康保険被保険者証の写
- 請求者名義の預金通帳の写
- その他必要に応じて提出する書類があります。
注意
10月以降に他の市町村へ転出した方は、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内、10月以降にお子さんが生まれた方は、お子さんが生まれた日の翌日から15日以内に申請が必要です。申請が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなることがありますのでご注意ください。
その他
この他に住所が変わったり、受給資格がなくなった場合など各種届出が必要となります。


