児童手当
支給できる方
児童手当(特例給付)は、12歳到達後最初の年度末まで(小学校修了前まで)の児童を養育している人に支給されます。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当は支給されません。
手当の月額
3歳未満の児童 一律 10,000円
3歳以上の児童 第1子 5,000円
第2子 5,000円
第3子以降 10,000円
児童手当の支給月
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれ前月分までが支給されます。
特例給付
所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン等(厚生年金等に加入している人)については、その人の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額未満の場合に限って、特例給付(児童手当と同額)が支給されます。
所得制限限度額
所得制限限度額は年によって変更される場合があります。平成20年度の所得制限限度額は次のとおりです。(4月から適用)
扶養親族等の数 | 児童手当(万円) | 特例給付(万円) |
0人 | 460.0 | 532.0 |
1人 | 498.0 | 570.0 |
2人 | 536.0 | 608.0 |
3人 | 574.0 | 646.0 |
4人 | 612.0 | 684.0 |
5人 | 650.0 | 722.0 |
※課税台帳の所得の金額から法定の控除をした後の金額と上記の限度額とを比較します。
手続きについて(請求)
出生・転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、町役場健康福祉課社会福祉係(新鶴庁舎2階)または、高田支所、本郷支所に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。(公務員の方は勤務先に提出してください)
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。
○認定請求に必要な書類
- 健康保険被保険者証の写等
- 児童手当用所得証明書(該当年の1月1日に当町に住所がなかった方など。)
- 郵便局を除く金融機関の名称と口座番号(申請者名義のもの)
- その他必要に応じて提出する書類があります。
現況届
児童手当を受けている方は毎年6月中に「児童手当現況届」を提出しなければなりません。この届がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。
その他
この他に住所が変わったり、仕事をやめたりした場合など各種届出が必要となります。


