特別児童扶養手当
支給対象
20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が肢体不自由施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
- 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
手当額
児童1人につき
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等級 |
1級(重度障害児) |
2級(中度障害児) |
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手当額 |
50,750円 |
33,800円 |
所得制限限度額
受給資格者本人及び、その生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。
| 扶養数 |
所 得 額 |
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本 人 |
配偶者及び養育者 |
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0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
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1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
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2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
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3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
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4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
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5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
課税台帳の所得の金額から法定の控除をしたあとの金額です。
手当てを受けるには
次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または、抄本(外国人の方は、記載事項証明書)
- 請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票(世帯分離している場合は分離された住民票も含みます。)
- 所定の診断書(養育手帳が「A」判定の場合、または、身体障害者手帳が「1.2.3級」判定の場合は、その写しにより診断書を省略できることがあります。)
- 郵便局の貯金通帳の写し
- その他必要な書類
(添付する各種書類は請求日から1ヵ月以内に発行されたものが必要です。)
登録日: 2009年2月18日 / 更新日: 2011年10月1日


