ひとり親家庭医療費助成事業
対象者
- 18歳未満の児童を監護している配偶者のない父親または、母親(ただし、児童が学校教育法による高等学校等に在籍している場合には18歳の年度末まで。)
- 父母のない児童
助成内容
対象者が医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が交付されます。ただし、児童を監護している父親または、母親の所得額が一定額以上ある場合には支給されません。
申込方法
助成を受ける場合は、受給資格者としてあらかじめ登録しておくことが必要です。町役場各支所、健康福祉課社会福祉係(新鶴庁舎2階)で登録申請をしてください。登録をすると受給者証が交付されますので、医療機関にかかった際に保険証とともに掲示し診療を受けてください。支払った医療費については、受診月ごとに証明を受け町役場に申請をしてください。
助成の条件
ひとり親家庭の前年の所得が、下記の限度額未満である場合に、この制度を利用することができます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 本人 | 所得制限限度額 扶養義務者 |
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
ここでいう所得の範囲は、児童扶養手当法施行令3条の規定による所得であり、所得額の計算方法は同法施行令第4条の規定により計算された額であり、父の場合も母と同様の計算をします。


