乳幼児、児童及び生徒医療費助成事業
対象者
乳幼児
・満6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者
小学生及び中学生(平成20年4月1日から助成)
・満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者
助成の内容
保護者の方(対象児)が医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示するだけで対象医療機関に限り医療費(各種医療保険適用による自己負担分)を支払う必要がありません。(ただし、附加給付や他の給付分は除きます。)
※助成する医療費
・乳幼児、小学校1年生から3年生→ 通院、入院の自己負担額
・小学校4年生から中学校3年生 → 入院の自己負担額
社会保険等加入者で助成を受ける場合は、受給資格者としてあらかじめ登録しておくことが必要です。町役場各支所、健康福祉課社会福祉係(新鶴庁舎2階)で登録申請をしてください。
※手続きに必要なもの
・乳幼児、児童及び生徒医療費受給資格申請書
(申請書の『附加給付に関する証明』欄に勤務先から証明
を受けてください。)
・同意書
・お子さまの保険証
・保護者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行を除く)
・1月1日現在当町に住所がない方『所得・課税・控除証明書』
・印鑑
国保の場合は登録は必要ありません。保険証を提示するだけで医療費を支払う必要がありません。ただし、入院による食事療養費は医療機関の窓口で支払いが必要となりますので、後日医療費助成申請書(国保分)に証明を受け町役場各支所、健康福祉課社会福祉係(新鶴庁舎2階)に提出をしてください。
窓口無料化の対象となる医療機関
会津若松医師会
両沼郡医師会
会津若松歯科医師会(河沼郡歯科医師会は4月1日に合併しました。)
会津若松薬剤師会(保険薬局のみ)
窓口無料化とならない場合
1から3に該当する場合は、償還払いとなります。
1.対象医療機関以外での診療を受けた場合
2.乳幼児、児童及び生徒医療費受給者資格証の提示がない場合
3.同じ乳幼児、児童及び生徒が同じ月に同じ対象医療機関等の入
院、外来、薬剤(薬局)で、それぞれに要した一部負担金の額(保
険適用額)が21,000円を超える場合
4.社会保険等加入者の乳幼児、児童及び生徒で、医療費受給
格登録申請をしていない場合(登録後に償還払いとなります。)
(注:償還払いとは、医療機関の窓口で自己負担金を支払い、後日医療機関より医
療費助成申請書に証明を受けます。役場窓口へ提出していただき登録口座へ
入金されます。)
届出が必要な場合
- 出生したとき
- 転入または転出、転居したとき
- 加入している保険を変更したとき
- 保険等の給付内容が変更になったとき
- 届出の金融機関、口座を変更したとき


