受給資格者

 次の1から8のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を監護している父母、または父母にかわってその児童を養育している人

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は、母が死亡した児童
  3. 父又は、母が一定の障がいにある児童
  4. 父又は、母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は、母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は、母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)
  8. 孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童

(請求者が、老齢福祉年金以外の年金を受けている場合には、受給者になれません。その他に受給者、及び児童についての要件もありますので確認してください)

手当額

消費者物価により変更されます。

児童数

全部支給(月額)

一部支給(月額)

1人

41,720

所得に応じて9,850円から41,710円まで10円きざみの額

2人

児童が1人の場合の額に5,000円を加算

3人

1人増加するごとに3,000円を加算

所得制限限度額

 受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得額(受給資格者が母の場合、母及び児童が児童の父から受ける養育費の8割相当額を、受給者が父の場合、父及び児童が児童の母から受ける養育費の8割相当額を含める。)が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または、一部が支給停止となります。

扶養数

受給者本人
(母または、養育者)

孤児等の養育者配偶者
扶養義務者

全部支給

一部支給

0人

190,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

570,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

950,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,330,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

1,710,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,090,000円

3,820,000円

4,260,000円

支給額

 手当は、4月、8月、12月の年3回、請求者の希望した金融機関の口座に振込みます。

手続き

 次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本または、抄本(外国人の方は、記載事項証明書)
  2. 請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票(世帯分離している場合は、分離された住民票も含みます。)
  3. 請求者の預金通帳の写し
  4. その他必要書類

(添付する各種書類は、請求日から1ヶ月以内に発行されたものが必要です。)