対象者

身体障害者手帳を持っている方

補装具の種類等

主なもの

目が不自由な人には

盲人用安全つえ・義眼・めがね

耳が不自由な人には

補聴器

手や足が不自由な人には

義肢・装具・座位保持いす・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助杖など

詳細は、お問合せください。

自己負担

自己負担については原則としてかかった費用の1割負担。

ただし、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限額を設定。

自己負担上限月額

世帯区分

生活保護

低所得1

低所得2

一般

一定所得以上※2

生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 市町村民税課税世帯
本人等の収入が80万円以下※1 低所得1以外
自己負担上限月額

0円

15,000円

24,600円

37,200円

補装具費の支給対象外

※1 障がい者又は障がい児の保護者の収入が80万円以下の場合。

(年収80万円の範囲:地方税法上の合計所得金額、公的年金、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当・特別児童扶養手当)

※2 本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合。

申請手続きに必要なもの

  • 補装具費(購入・修理)支給申請書
    ※ 市町村民税非課税世帯の場合は、本人の前年の収入がわかる資料(年金振込通知書の写し等)
  • 身体障害者手帳
  • 福島県指定医師の意見書(判定を意見書にかえることができる場合)等
  • 補装具の見積書
  • 印鑑

※ 申請する補装具の種類等により福島県障がい者総合福祉センターの来所又は巡回相談会に出席していただき、判定を受けることとなります。その場合には、事前に予約が必要となります。また、意見書等が不要の場合もありますので、事前にご相談ください。

申請から補装具費の支給まで

1.補装具費支給申請

2.判定

更生相談所等で補装具の判定を行います。

3.補装具費支給決定(種目・金額)

補装具の購入又は修理が必要と認められたときは、補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券が交付されます。

4.補装具の製作等

交付を受けた補装具費支給券を補装具業者に提示し、契約を結んだ上で、補装具の購入又は修理を行います。

5.適合判定

補装具が完成したら、適合状況を確認してもらいます。

その後、不備なところ等がなければ引渡しとなります。

6.補装具費の請求・支払

補装具費支給対象者等は

  • 領収書(費用の全額を一度補装具業者に支払うことになります。)
  • 補装具費支給券

を添えて町へ請求(提出)し、審査後に支払いとなります。

代理受領

 補装具費支給対象者等の費用負担が一時的に大きくならないよう、代理受領方式があります。

  1. 補装具業者に利用者負担金(1割分)のみを支払います。
  2. 補装具業者に補装具費支給券・代理受領に対する委任状を提出します。
  3. 補装具業者が直接町に公費負担分(9割分)の請求を行い、審査後に直接業者に支払うこととなります。

※ 代理受領による補装具費の支払いを行う場合は、補装具費支給対象者等が希望する補装具業者と町との間で、代理受領について合意している必要があります。