補装具費の支給
対象者
身体障害者手帳を持っている方
補装具の種類等
主なもの
目が不自由な人には
盲人用安全つえ・義眼・めがね
耳が不自由な人には
補聴器
手や足が不自由な人には
義肢・装具・座位保持いす・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助杖など
詳細は、お問合せください。
自己負担
自己負担については原則としてかかった費用の1割負担。
ただし、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限額を設定。
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世帯区分 |
生活保護 |
低所得1 |
低所得2 |
一般 |
一定所得以上※2 |
| 生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 市町村民税課税世帯 | |||
| 本人等の収入が80万円以下※1 | 低所得1以外 | ||||
| 自己負担上限月額 |
0円 |
15,000円 |
24,600円 |
37,200円 |
補装具費の支給対象外 |
※1 障がい者又は障がい児の保護者の収入が80万円以下の場合。
(年収80万円の範囲:地方税法上の合計所得金額、公的年金、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当・特別児童扶養手当)
※2 本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合。
申請手続きに必要なもの
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
※ 市町村民税非課税世帯の場合は、本人の前年の収入がわかる資料(年金振込通知書の写し等) - 身体障害者手帳
- 福島県指定医師の意見書(判定を意見書にかえることができる場合)等
- 補装具の見積書
- 印鑑
※ 申請する補装具の種類等により福島県障がい者総合福祉センターの来所又は巡回相談会に出席していただき、判定を受けることとなります。その場合には、事前に予約が必要となります。また、意見書等が不要の場合もありますので、事前にご相談ください。
申請から補装具費の支給まで
1.補装具費支給申請
2.判定
更生相談所等で補装具の判定を行います。
3.補装具費支給決定(種目・金額)
補装具の購入又は修理が必要と認められたときは、補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券が交付されます。
4.補装具の製作等
交付を受けた補装具費支給券を補装具業者に提示し、契約を結んだ上で、補装具の購入又は修理を行います。
5.適合判定
補装具が完成したら、適合状況を確認してもらいます。
その後、不備なところ等がなければ引渡しとなります。
6.補装具費の請求・支払
補装具費支給対象者等は
- 領収書(費用の全額を一度補装具業者に支払うことになります。)
- 補装具費支給券
を添えて町へ請求(提出)し、審査後に支払いとなります。
代理受領
補装具費支給対象者等の費用負担が一時的に大きくならないよう、代理受領方式があります。
- 補装具業者に利用者負担金(1割分)のみを支払います。
- 補装具業者に補装具費支給券・代理受領に対する委任状を提出します。
- 補装具業者が直接町に公費負担分(9割分)の請求を行い、審査後に直接業者に支払うこととなります。
※ 代理受領による補装具費の支払いを行う場合は、補装具費支給対象者等が希望する補装具業者と町との間で、代理受領について合意している必要があります。


