事業体系

障がいのある人が、その有する能力や適正に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として次の事業を実施します。

市町村事業

事業名

内容

相談支援事業

障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。

また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。

コミュニケーション支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。
日常生活用具給付等事業 重度障がいのある人等に対し、自立支援生活用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。
移動支援事業 屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター事業 障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
その他の事業

市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。

例:訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業 等

都道府県事業

事業名

内容

専門性の高い相談支援事業 発達障害、高次脳機能障害など専門性の高い障がいについて、相談に応じ、必要な情報提供等を行います。
広域的な支援事業 精神障害者退院促進支援事業など市町村域を超えて広域的な支援が必要な事業を行います。
その他の事業(研修事業を含む)

都道府県の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。

例:情報支援等事業、社会参加促進事業 等

また、サービス提供者、指導者などへの研修事業等を行います。

町の事業内容

相談支援等

障がい者相談支援

 障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等を行います。(福祉サービスの利用援助等)

対象者

 障がい者、障がい児の保護者又は障がい者の介護を行う方

自己負担金

 無料

住宅入居等支援

 障がい者が賃貸契約による公営住宅及び民間の賃貸住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な方に対し、入居に必要な調整等にかかる支援を行います。

対象者

 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている方

自己負担金

 無料

成年後見制度利用支援

 審判請求による後見、保佐又は補助開始の審判請求の費用、または成年後見人、保佐人又は補助人の報酬の助成等を行います。

対象者

 65歳以上の方、知的障がい者、または精神障害者で後見等の審判請求が特に必要と認められる方

自己負担金

  無料(生活保護法に基づく被保護者等)

コミュニケーション支援

 意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がいの方で、社会生活上支障があると認められた場合、障がい者等とその他の方の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行います。

対象者

 身体障害者手帳を持っている方で、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいの方。

自己負担

 無料

日常生活用具の給付

 在宅の重度障がい者の日常生活が容易になるよう、障がいの種類及び程度に応じて用具の給付又は貸与を行います。

内 容
  • 介護・訓練支援用具 ~  特殊寝台、特殊マット、入浴担架、体位変換器 等
  • 自立生活支援用具 ~ 入浴補助用具、頭部保護帽、屋内信号装置 等
  • 在宅療養等支援用具 ~ 透析液加温器、電気式たん吸引器 等
  • 情報・意思疎通支援用具 ~ 携帯用会話補助装置、人工喉頭 等
  • 排せつ管理支援用具 ~ ストマ装具、収尿器 等

 ※用具の種目により対象者が異なります。詳細はお問合せください。

自己負担(補装具費の支給と同様)

 自己負担については原則としてかかった費用の1割負担。

 ただし、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限額を設定。

住宅改修

 在宅の重度障がい者が段差解消など住環境の改善を行う場合に、居宅生活動作補助用具の購入費及び住宅改修工事費の一部を助成します。

対象者

 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能がい(移動機能障がいに限る。)を有する身体障害者手帳所持者であって障がい程度等級が3級以上の方。(事前に相談をお願いします。)

内容

 住宅改修に要した費用は、20万円を限度とし、自己負担額を差し引いた金額を助成します。

自己負担(補装具費の支給と同様)

 自己負担については原則としてかかった費用の1割負担。

 ただし、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限額を設定。

移動支援

 屋外での移動が困難な障がい者等が、社会参加や社会生活上必要不可欠な外出(通勤、営業活動等、通年かつ長期にわたる外出を除きます。)の際の移動支援を行います。

対象者(移動支援が必要な方で、障がい者手帳を持っている方)
  • 身体障害者手帳所持者(肢体不自由:全身性障がい、両上下肢障がい)であって、障害等級が1級の方(重度訪問介護サービスの利用者を除きます。)
  • 視覚障がいで身体障害者手帳等級2級以上の方
  • 知的障がい・精神障がいの方(行動援護サービスの利用者を除きます。)
自己負担

 自己負担については原則としてかかった費用の1割負担。

地域活動支援センター

 障がい者又は障がい児の地域生活支援のため、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行います。

対象者

 障がい者手帳を持っている方(原則)

自己負担

 無料(事業にかかる経費以外は、利用者負担となります。)

訪問入浴サービス

 日常生活を営むのに支障がある重度の心身障がい者宅に訪問し、入浴介助を行います。

対象者

 在宅の重度心身障がい者(家庭内で入浴が困難な者)であって、医師が入浴可能と認めた方

自己負担

 所得に応じた自己負担があります。

日中一時支援

 障がいのある方の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減のため、日中における活動の場の提供を行います。

対象者
  • 身体障害者手帳所持者
  • 療育手帳所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者
自己負担

 自己負担については原則としてかかった費用の1割負担。

タイムケア

 特別支援学校に在籍する障がいのある児童の家族の就労等支援のため、日中活動の場の提供を行います。

対象者

 療育手帳を持っている児童等で特別支援学校に通学している方

自己負担

 利用1時間当たり200円

身体障がい者用自動車改造費助成

 身体障がい者の社会参加の促進を図るため、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造費の一部を助成します。(事前に相談をお願いします。)

対象者

 身体障害者手帳1級及び2級(上肢、下肢又は体幹機能障がい者)の方で、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある方。

内容

 自動車の改造に要した経費として、1車両1回限りとして10万円限度で助成します。

障がい者自動車運転免許取得費助成

 障がい者の就労等社会参加の促進を図るため、自動車運転免許を取得する障がい者の方に対し、免許所得経費の一部を助成いたします。(事前に相談をお願いします。)

対象者
  • 身体障害者手帳所持者で下肢障がい者(体幹機能障がいにより歩行困難な者も含む。)
  • 身体障害者手帳所持者で聴覚障がい2級以上の方

 ※免許試験の受験資格を有し、就労等社会活動への参加のために、自動車運転免許を取得する方。

内 容

 運転免許取得に要した経費(指定自動車学校教習料等)として、1人10万円限度で助成します。

重度障がい者福祉タクシー運賃助成

 重度障がい者がタクシーを利用する場合、経済的負担の軽減を図るため、タクシー運賃の一部を助成します。

対象者
  • 身体障害者手帳所持者であって、肢体不自由、視覚障がい又は内部障がいによる障害等級が1級の方
  • 障がい福祉の制度により車いすの支給を受けている方
  • 療育手帳所持者であって、障害程度区分がAの方
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者であって、障害等級が1級の方

 ※施設入所者と軽・自動車税の減免を受けている方は対象となりません。

内容

 町が指定したタクシー会社を利用する場合、利用券を交付し小型タクシー初乗運賃を助成します。(利用券の交付は、1月あたり2枚を限度とします。)

その他の地域生活支援事業

知的障害者職親委託

 知的障がい者の更生援護に熱意を有する事業経営者等のところで、生活指導及び技能習得訓練等を行います。

更生訓練費給付事業

 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び身体障がい者更生援護施設に入所している方に更生訓練費を支給します。

点字図書給付事業

 視覚障がい者(児)にとって重要な情報入手手段である点字図書の給付を行います。

 障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等を行います。(福祉サービスの利用援助等)