障害福祉サービス
サービス体系
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サービス名 |
内容 |
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介 護 給 付 |
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護を行います |
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重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います |
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行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います |
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重度障害者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います |
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児童デイサービス |
障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います |
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短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間を含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
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療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
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生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します |
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施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
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共同生活介護(ケアホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
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訓 練 等 給 付 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力向上のために必要な訓練を行います |
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就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
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就労継続支援(A型:雇用型、B型) |
一般企業等で就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
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共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います |
日中活動と住まいの場の組み合わせ
入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。
利用の手続き
支給決定までの流れ
障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、障がい者の心身の状況、介護者や居住等の状況、サービスの利用意向等を把握し、その上で支給決定を行います。
介護給付を希望する場合
1.相談・利用申請
町または相談支援事業者(都道府県から指定を受けた事業所で、申請前の相談等の支援を行います。)に相談します。
サービスが必要な場合、町に申請をします。
2.区分認定調査、障害程度区分の一次判定
心身の状況に関する106項目のアセスメント(訪問調査)を行います。
調査結果により、障害程度区分の一次判定をコンピュータで行います。
3.障害程度区分の二次判定(審査会)
2の一次判定の結果と医師の意見書をもとに、審査会で審査・判定を行い、障害程度区分の認定を行います。
4.支給決定
障害程度区分や本人・家族の生活状況、サービスの利用意向などにより、サービスの支給量を決定し、申請者に通知され受給者証が交付されます。
5 サービスの利用開始
利用者がサービスを提供する事業者と契約を結び、利用を開始します。
※障害程度区分
障害程度区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1から6:区分6の方が必要度が高い)です。
訓練等給付を希望する場合
1.相談・利用申請
町または相談支援事業者(都道府県から指定を受けた事業所で、申請前の相談等の支援を行います。)に相談します。
サービスが必要な場合、町に申請をします。
2.区分認定調査等
心身の状況に関する106項目のアセスメント(訪問調査)等を行います。
3.暫定支給決定
障害程度区分や現在の本人・家族の生活状況、申請者の利用意向などにより、サービスの支給を暫定的に決定します。
4.サービスの利用開始
利用者がサービスを提供する事業者と契約を結び、利用を開始します。
5.支給決定
一定期間暫定決定したサービスを利用した後、そのサービスが利用者に適しており、また利用者が利用継続の意思を持っていた場合、本支給決定を行います。
利用者負担
障害福祉サービスの定率負担(1割)は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定されます。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
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世帯区分 |
生活保護 |
低所得1 |
低所得2 |
一般 |
| 生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 市町村民税課税世帯 | ||
| 本人等の収入が80万円以下※ | 低所得1以外 | |||
| 自己負担上限月額 |
0円 |
15,000円 |
24,600円 |
37,200円 |
※ 障がい者又は障がい児の保護者の収入が80万円以下の場合。
(年収80万円の範囲:地方税法上の合計所得金額、公的年金、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当・特別児童扶養手当)
・同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを併せて利用している場合は、合算した額が利用者負担の月額上限を超えた分を「高額障害福祉サービス費」として支給します。
・入所施設(20歳以上)・グループホームを利用する人で、収入や預貯金等が一定額以下の場合、個別の減免などの利用者負担の軽減措置があります。
・通所サービス・入所施設等(20歳未満)・居宅介護について、社会福祉法人等が提供するサービスを利用する人で、収入や預貯金等が一定額以下の場合、利用者負担の軽減措置があります。
・入所施設の人で、低所得の方の場合は、食費や光熱水費の自己負担が重くならないよう負担が軽減されます。
・利用者負担のために生活保護の対象となる場合は、保護の対象とならない額まで、利用者負担上限額が減額されます。
利用者負担の更なる軽減措置(障害者自立支援法円滑施行特別対策)
障害者自立支援法の着実な定着を図るため、平成19年4月から平成20年度末までの2年間、利用者負担に関する特別対策が実施される予定です。
通所・在宅利用者
- 1割負担上限額を1/2から1/4に引き下げ
- 軽減対象を収入ベースで概ね600万円までの世帯に拡大
※障がい児については通所・在宅のみならず入所にも対象拡大を実施
通所施設・在宅サービス利用者
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現行 |
平成19年度 |
平成20年度(経過措置終了) |
| 軽減内容 |
上限額の1/2 |
上限額の1/4 ※通所施設の場合、「低所得2」は「低所得1」と同額(3,750円) |
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| 対象者 |
・低所得1 ・低所得2 |
・低所得1 ・低所得2 ・一般(所得割10万円(注)未満) ※収入ベースで概ね600万円まで、食費についても負担軽減 |
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・年間収入150万円以下 ・資産350万円以下 ※一の世帯員の増ごとに100万円増 |
・収入要件の撤廃 ・資産500万円(単身)、1,000万円(家族同居)以下 |
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| 事業者 | 社会福祉法人 | NPO法人などすべての事業者を対象 | |
(注)税制改正の影響により、平成19年7月以後は、所得割の額は16万円となる。
障がい児のいる世帯
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現行 |
平成19年度 |
平成20年度(経過措置終了) |
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| 軽減内容 |
上限額の1/2 |
上限額の1/4(通所施設・在宅サービス) ※通所施設の場合、「低所得2」は「低所得1」と同額(3,750円) ※入所施設の場合、上限額の1/2 |
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| 対象者 |
・低所得1 ・低所得2 ※食費等の実費負担は、一般(所得割2万円未満)まで軽減(通所施設・在宅サービスは学齢期前まで) |
・低所得1 ・低所得2 ・一般(所得割10万円(注)未満) ※収入ベースで概ね600万円まで ※食費等の負担軽減についても同様に拡大(通所施設・在宅サービスは学齢期以後も対象) |
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・年間収入150万円以下 ・資産350万円以下 ※一の世帯員の増ごとに100万円増 |
・収入要件の撤廃 ・資産1,000万円以下 |
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| 事業者 | 社会福祉法人 | NPO法人などすべての事業者を対象 | |
(注)税制改正の影響により、平成19年7月以後は、所得割の額は16万円となる。
入所・グループホーム・ケアホーム利用者
工賃控除の徹底(年間28.8万円まで全額控除)
入所施設について、工賃引上げに関する意欲を更に高めるため、工賃が年間28.8万円(これを超えた部分の30%を含む)までは、定率負担と食費等の負担が全くかからないよう徹底。
(現行の工賃控除は1割負担について認められていたが、年間28.8万円(これを超えた部分の30%を含む)までは、食費等の負担もなくし、工賃全額が手元に残る仕組み)
※グループホームについても、年間28.8万円までの工賃控除を導入
個別減免の資産要件を350万円から500万円に拡大
入所施設利用者の個別減免の資産要件を現行350万円から500万円に拡大


