障害者自立支援法とは、障がい者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、これまでの障がいの種類ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する法律です。
 サービスを受ける対象者、内容、手続き等や、市町村が行う地域生活支援事業、サービス提供の整備のための障がい福祉計画の作成、費用の負担等が定められています。

障害者自立支援法のポイント

1.福祉サービスを一元化

 障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい)にかかわらず、障がいのある方々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業が再編されます。
 これまで、支援費の対象外であった精神障がいも共通の仕組みとなります。

2.身近な地域でサービスを利用できる仕組みへ

 障害のある方々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供し、県はこれを支援します。

3.働きたい方を応援する事業を創設

 就労支援を抜本的に強化し、就労を支援するための「就労移行支援事業」など、新たな事業が創設されます。

4.サービスの支給決定の過程の透明化、明確化

 支援の必要度に関する客観的な尺度の導入や審査会の意見聴取などの仕組みの導入により、支給決定の過程の透明化、明確化が図られます。

5.サービスの費用を皆で支える仕組みへ

 サービスを利用する方々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国・県・市町村が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に提供する仕組みとなります。

サービス体系

市町村

 障害者自立支援法による総合的な自立支援システムの全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。

自立支援給付

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 児童デイサービス
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 障害者支援施設での夜間ケアなど(施設 入所支援)
  • 共同生活介護(ケアホーム)

訓練等給付

  • 自立訓練(機能・生活)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 共同生活援助(グループホーム)

自立支援医療

  • 更生医療
  • 育成医療(都道府県が実施主体)
  • 精神通院医療(都道府県が実施主体)

補装具

地域生活支援事業

  • 相談支援
  • コミュニケーション支援
  • 日常生活用具の給付又は貸与
  • 移動支援
  • 地域活動支援センター
  • その他の日常生活又は社会生活支援

都道府県

 障害者自立支援法による総合的な自立支援システムの全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。

地域生活支援事業(市町村への支援)

  • 専門性の高い相談支援
  • 広域的な対応が必要な事業
  • 人材育成  等
  • 障害者自立支援法円滑施行特別対策

     障害者自立支援法の着実な定着を図るため、平成19年4月から平成20年度末まで、次の3つの柱からなる特別対策が実施される予定です。

    1.利用者負担の更なる軽減措置

    通所・在宅利用者
    • 1割負担上限額を1/2から1/4に引き下げ
    • 軽減対象を収入ベースで概ね600万円までの世帯に拡大

     ※障がい児については通所・在宅のみならず入所にも対象拡大を実施

    入所・グループホーム・ケアホーム利用者
    • 工賃控除の徹底(年間28.8万円まで全額控除)
    • 個別減免の資産要件を350万円から500万円に拡大

    2.事業者に対する激変緩和措置

    日割り化に伴い減収している通所事業者を中心とした対策を実施
    • 旧体系 従前保障の引き上げ(80%→90%)

    ※旧体系から新体系へ移行する場合についても90%保障の創設

    • 通所事業者 送迎サービスに対する助成を実施

    3.新法への移行等のための緊急的な経過措置

    直ちに新体系サービス等へ移行できない事業者の支援と法施行に伴う緊急的な支援を実施
    • 小規模作業所等に対する助成
    • 移行への改修等経費、グループホーム借上げのための初度経費の助成
    • 制度改正に伴うかかり増し経費への対応、広報・普及啓発 等