介護保険Q&A
介護保険制度のしくみや利用方法に関するQ&A
【質問】どのようなしくみになっていますか?
【答え】介護保険は、すべての被保険者が納める保険料と、国・都道府県・市町村からの公費(税金)を財源として、介護や支援が必要となった被保険者が認定をうけてサービスを利用する制度で、その運営主体は市町村です。

【質問】誰が加入しますか?
【答え】40歳以上の方が加入します。
年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に区別されます。
65歳以上の方 (第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要と認められた場合に認定をうければサービスが利用できます。
40歳から64歳の方 (第2号被保険者)
老化が原因とされる病気(特定疾病)で、介護や支援が必要と認められた場合にサービスが利用できます。
特定疾患には次の疾患が定められています
- がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靫帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
【質問】介護サービスを利用したいのですが
【答え】介護サービスの利用を希望される方は、まず市町村担当窓口に申請し、要介護認定をうける必要があります。
申請時に必要なもの
65歳以上の方(第1号被保険者)・・・・介護保険被保険者証
40歳から64歳の方(第2号被保険者)・・健康保険被保険者証
【質問】認定の有効期限は?
【答え】認定の有効期限は、原則6ヶ月です。
有効期限を過ぎるとサービスをうけられなくなりますので、有効期限の切れる前に更新手続きが必要です。更新の申請は、有効期限の切れる60日から30日前に行うようにします。また、更新認定の有効期限は状態に応じ、24ヶ月まで延長されることがあります。
サービスの利用についてのQ&A
【質問】介護保険ではどのようなサービスを利用できますか?
【答え】以下のようなサービスが利用できます。
在宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具購入費の支給
- 住宅改修費の支給
施設に入って利用する在宅サービス
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
注)要支援1と認定された方はうけられません。 - 特定施設入所者生活介護
施設サービス
注)要支援と認定された方はうけられません。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
- 介護老人保健施設への入所
- 介護療養型医療施設(療養病床等)への入院
【質問】サービスを利用するときの自己負担額はどれくらいですか?
【答え】サービスを利用するときは、かかった費用の1割を負担していただきます。また、限度額を超える利用については、全額自己負担になります。

【質問】1ヶ月の支給限度額はどれくらいですか?
要介護度ごとに1ヶ月に利用できるサービス費用に上限(支給限度額)がもうけられています。
介護度ごとの支給限度額
月ごとの利用者負担額は、支給限度額の範囲内で利用額の原則1割を負担します。
【要支援1】 49,700円
【要支援2】 104,000円
【要介護1】 165,800円
【要介護2】 194,800円
【要介護3】 267,500円
【要介護4】 306,000円
【要介護5】 358,300円
【質問】施設の利用料はどのくらいになりますか?
利用者の負担額は、
- サービス費用の1割 (要介護状態区分により異なります)
- 居住費
- 食費
- 日常生活費
などです
施設入所者の居住費、食費
標準費用額(1日あたり)
|
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 | 多床室 |
食費 |
| 1,970円 | 1,640円 |
特別養護老人ホーム:1,150円 介護老人保健施設・介護療養型医療施設:1,640円 |
320円 | 1,380円 |
低所得(住民税非課税等)者の場合(1日あたり)
低所得(住民税非課税等)の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下表の金額が自己負担の限度額となります。
【第1段階】
本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
| ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 |
食費の 負担限度額 |
| 820円 | 490円 |
特別養護老人ホーム:320円 介護老人保健施設・介護療養型医療施設:490円 |
0円 | 300円 |
【第2段階】
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
| ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 |
食費の 負担限度額 |
| 820円 | 490円 |
特別養護老人ホーム:420円 介護老人保健施設・介護療養型医療施設:490円 |
320円 | 390円 |
【第3段階】
本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階2段階以外の人
| ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 |
食費の 負担限度額 |
| 1,640円 | 1,310円 |
特別養護老人ホーム:820円 介護老人保健施設・介護療養型医療施設:1,310円 |
320円 | 650円 |
介護保険料に関するQ&A
【質問】保険料はどのように決まりますか?また、どのように納めますか?
【答え】保険料は介護サービスにかかる費用などに応じて基準額を決定し、その基準額をもとにして決まります。また、65歳以上の方と40歳から64歳の方で異なります。
65歳以上の方 (第1号被保険者)
保険料の決まりかた
保険料の額は、低所得者の負担が重くならないように配慮されています。

*1老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
*2合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
保険料の納めかた
保険料の納め方は、みなさんが受給している年金額によって2種類に分けられます。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納めます。
【特別徴収】
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
※老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が対象です。
【普通徴収】
町から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
40歳から64歳の方 (第2号被保険者)
保険料の決めかた
職場の健康保険などの加入者は、各組合ごとに算出した計算方法をもとに決まります。
国民健康保険加入者は、次の算定方法によります。
所得割額:第2号被保険者の所得に応じて計算
資産割額:第2号被保険者の資産に応じて計算
均等割額:各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算
平等割額:第2号被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算
保険料の納めかた
職場の健康保険などの加入者は、健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せしたひとつの保険料の形で、給料から差し引かれます。
国民健康保険加入者は、医療保険分と介護保険分をあわせて国民健康保険税として世帯主が納めます。
【質問】保険料を納めるのが困難なときはどうすればいいですか?
【答え】災害などの事情で保険料の納付が困難なときは、市町村担当窓口にご相談ください。
【質問】もうすぐ40歳になります。保険料はいつから納めますか?
【答え】年度の途中で40歳になる場合は、資格が発生した月から月割で計算した額を納めます。
例)6月5日が40歳の誕生日⇒6月から資格発生⇒6月分から介護保険料を納付
6月1日が40歳の誕生日⇒5月から資格発生⇒5月分から介護保険料を納付
【質問】保険料を滞納するとどうなりますか?
【答え】
- 1年以上滞納すると、サービス費用をいったん全額支払うことになり、あとで申請により保険給付分(9割)を払い戻ししてもらうことになります。
- 1年6ヶ月以上滞納すると、介護保険の給付が一時差し止められます。
- 2年以上滞納すると、あとでさかのぼって保険料を納めることができなくなります。そして、今後サービスを利用することになったときに、未納期間に応じて給付制限をうけることになります。
給付制限の内容
- 利用者負担の割合が1割から3割に引き上げられます
- 一定の負担額を超えた場合の払い戻し(高額介護サービス費の支給)がうけられなくなります


