保険料の決まり方

65歳以上の方 (第1号被保険者)

  保険料の額は、低所得者の負担が重くならないように配慮されています。

介護保険料所得段階判定フロー

*1老齢福祉年金
 明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

*2合計所得金額
 収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

所得段階別保険料

段階

対象者

保険料率

保険料年額

月額

第1段階

  • 生活保護者
  • 町民税非課税世帯で老齢福祉年金を受けている人

基準額×0.5

23,100円1,925円

第2段階

世帯全員が町民税非課税で前年の合計所得金額と

前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.5

23,100円1,925円

第3段階

世帯全員が町民税非課税で第2段階以外の人

基準額×0.75

34,650円2,887円

特例

第4段階

世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は

町民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の

課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.95

43,890円3,657円

第4段階

世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は

町民税非課税で特例第4段階以外の人

基準額

46,200円3,850円

第5段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の人

基準額×1.25

57,750円4,812円

第6段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の人

基準額×1.5

69,300円5,775円

保険料の納めかた

  保険料の納めかたには、年金から天引き(特別徴収)される場合と、納付書による納付(普通徴収)の2通りがあります。いずれの納付方法になるのかは老齢(退職)年金の種類及び受給額などで決まります。

40歳から64歳の方 (第2号被保険者)

保険料の決まりかた

 職場の健康保険などの加入者は、各組合ごとに算出した計算方法をもとに決まります。
 国民健康保険加入者は、次の算定方法によります。

所得割額:第2号被保険者の所得に応じて計算
資産割額:第2号被保険者の資産に応じて計算
均等割額:各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算
平等割額:第2号被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算

保険料の納めかた

 職場の健康保険などの加入者は、健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せしたひとつの保険料の形で、給料から差し引かれます。
 国民健康保険加入者は、医療保険分と介護保険分をあわせて国民健康保険税として世帯主が納めます。

保険料の納め方

保険料を納めるのは、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます
例)8月1日が65歳の誕生日の人→7月分から納めます
8月2日が65歳の誕生日の人→8月分から納めます

  保険料は、次の2通りの方法で納めていただきます。

特別徴収

 年金が年額18万円以上の方は、年金の定期支払いの際に、あらかじめ差し引かせていただきます。ただし、年度途中で資格を取得した方は、普通徴収の方法で納めていただき、翌年度の10月から特別徴収となります。
注)老齢福祉年金、寡婦年金などについては、差し引きの対象となりません

普通徴収

 特別徴収対象者以外の方で、納入通知書や口座振替などで個別に納めていただきます。
保険料の年額を年6回に分けて納めます
町から納付書を送付しますので、取り扱い金融機関で納めてください
注)老齢(退職)年金を受給していない人、または老齢福祉年金等を受給している人も含みます

介護保険料の納期

 65歳になった当該年度や、65歳以上で年間18万円以下の年金で介護保険料を差し引くことができない方の納期は年6期とし、納期は次のようになります。

納期限 : 7月末日、8月末日、9月末日、10月末日、12月25日、2月末日