サービスの申請・利用方法
介護保険サービスを利用するには、介護が必要な状態と認定を受けることが必要です
1、申請する
「要介護認定」の申請をします。
申請に必要なもの
介護保険申請書 [35KB pdfファイル]
(窓口にあります)、介護保険の保険証
2、調査
介護を必要とする人の心身の状態などの調査をします
訪問調査
町の職員や、町から委託を受けた介護支援専門員などが家庭を訪問し、聞き取り調査をします⇒コンピュータによる判定(全国的に公平な認定が出来るように考慮されています)
医師の意見書
主治医が病気や負傷の症状をまとめた医学的な見地からの意見書
※主治医がいない場合には町の指定した医師の診断が受けられます
3、審査
コンピュータによる判定結果や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で、どのくらいの介護を必要とするかの区分が決められます
※申請から認定の通知までは30日以内に行われることになっています。また、認定は原則として6か月ごとに更新することになっています。更新の手続きは認定の手続きと同じようになります
4、認定
要介護度を決定・通知します
必要な介護の度合いに応じて下記のような区分に分けられます。この区分によって利用できるサービスの量なども決められます
要介護(支援)認定の状態像
| 要介護度 | 状態 |
| 要支援1 | 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行なうことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。 |
| 要支援2 | 要支援の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要な状態。 |
| 要介護1 | 要支援の状態から、手段的日常生活動作を行なう能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。 |
| 要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 |
| 要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 |
| 要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 |
| 要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。 |
注)要支援・要介護に認定されない場合、介護保険のサービスを受けられません
5、介護サービス計画(ケアプラン)の作成
利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します
在宅での介護の場合
どんなサービスをどのぐらい利用するかという介護サービスの計画(ケアプラン)を居宅介護支援事業所のケアマネジャーに作ってもらいます。
自分でケアプランを作ることもできます。
施設へ入所の場合
入所する施設で介護支援専門員が介護サービス計画を作ります。
6、サービスの利用
介護サービスを利用した際に、サービス提供機関に対してサービス利用の1割を支払うことになります。
また、いったん全額自己負担しなければならないサービスについては、申請により9割分があとで町から支給されます
注)施設サービスを利用する場合の利用者負担は、介護サービス費用の1割、食事代の標準負担額、理美容などの日常生活費となります


