平成18年4月の介護保険法改正により、指定基準等を遵守し、適切な地域密着型サービスを提供しているかなどを定期的に確認する仕組みとして、指定の更新制度が導入されました。事業所指定の有効期限は、原則6年になります。

 指定の有効期限(制度改正による、介護予防サービスの有効期限は平成18年4月1日指定→平成24年3月31日までです。)

指定年月日 有効期限
平成12年4月1日から平成13年3月31日まで 指定日から8年を経過する日まで
平成13年4月1日から平成14年3月31日まで 指定日から7年を経過する日まで
平成14年4月1日以降 指定日から6年を経過する日まで

指定更新に必要な書類は地域密着型サービス事業所等指定更新書類一覧からご覧ください。

※留意事項

  1. みなし指定により他市町村の利用者がいる場合には、当該他市町村に対しても指定更新申請を行う必要があります。
  2. 更新時期に休止中の事業所については、人員等の基準を満たしているとは認められないため更新を受けることができません。