「介護する人」、「介護される人」の両方が、安心して暮らせるようになるためにこの趣旨を理解いただき、有効に活用いただきたいと思います。

介護保険の対象となる方

第1号被保険者

【対象者】65歳以上の方

  • 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
  • 常時介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方

第2号被保険者

【対象者】40歳から64歳までの医療保険に加入している方

  • 下記の特定疾病によって要介護、要支援認定を受けた人
第2号被保険者の特定疾病
    • がん 【がん末期】
    • 関節リウマチ
    • 筋萎縮性側索硬化症
    • 後縦靭帯骨化症
    • 骨折を伴う骨粗鬆症
    • 初老期における認知症
    • 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病
      【パーキンソン病関連疾患】
    • 脊髄小脳変性症
    • 脊柱狭窄症
    • 早老症
    • 多系統萎縮症
    • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
    • 脳血管疾患
    • 閉塞性動脈硬化症
    • 慢性閉塞性肺疾患
    • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険被保険者証(保険証)

  • 65歳になられた月末までに郵便でお届けします。
  • 40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)は、要介護認定を申請され、その結果を通知する時に同封します。
  • 要介護認定の申請をする場合、申請書と保険証を高田、本郷支所窓口または新鶴庁舎健康福祉課にご持参ください。
  • 現在お元気な方(介護サービスが不要な方)は、この保険証を大切に保管しておいてください。
  • 他の区市町村へ転出するなど、被保険者の資格がなくなった時は、高田、本郷支所窓口または新鶴庁舎健康福祉課に保険証をお返しください。