法人町民税

法人町民税とは 

町内に事務所や事業所または寮などを持つ法人等に納めていただく税金です。

資本金等の金額と町内の従業員の人数に応じて負担していただく「均等割」と、法人税額(国税)に応じて負担していただく「法人税割」とがあります。 

均等割の税率

                                                                            (年額)

資本金等の額 町内の従業者の合計数が50人以下のもの 町内の従業者の合計数が50人を超えるもの
  1. 公共法人および公益法人のうち、均等割を課することが
    できないもの以外のもの
  2. 人格のない社団
  3. 一般社団法人及び一般財団法人
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの

5万円

5万円
1,000万円以下 5万円 12万円
1,000万円超1億円以下 13万円 15万円
1億円超10億円以下 16万円 40万円
10億円超50億円以下 41万円 175万円
50億円超 41万円 300万円

法人税割の税率

町内のみに事務所または事業所がある場合

    課税標準額(法人税として納めた金額)×12.3%

町外にも事務所または事業所がある場合

    課税標準額(法人税として納めた額)×(町内の従業者数/全従業者数)×12.3%

申告と納付

事業年度終了後2か月以内に、法人が納付すべき税額を計算し申告書を提出するとともに、その税額を納めることになります。

  • 法人税において申告書の提出期限の延長の承認を受けた法人は、法人町民税においても提出期限が延長されます。

    ただし、納期限は延長されませんのでご注意ください。

法人の設立や異動の届出

町内に新たに法人を設立したり、届出事項に変更があった場合には届出が必要です。

区分 添付書類
新規(設立、町内事業所設置、転入等

定款、登記事項証明書の写し

異動(所在地変更、代表者変更、休業、解散等)

登記事項証明書の写し

(登記していない事項の場合は内容の分かる書類)

 

町たばこ税

町内の小売販売業者等に売り渡しをしている卸売り販売業者等の方が対象です。

入湯税

 鉱泉浴場を利用する入湯者の方が対象です。

 入湯税は、鉱泉浴場の所在地として、環境、衛生などの公的施設の整備や、観光の振興のために必要な
費用に充てられます。

 税額は1人1日につき150円です。

 税金は鉱泉浴場の経営者が利用者から徴収し、町へ納入します。(特別徴収といいます。)