平成19年度固定資産税の主な変更点について
鉄軌道用地の評価方法の変更
鉄道施設と商業等施設とに複合的に利用されている土地(「複合的鉄軌道用地」)の評価方法が次のように見直されました。
評価方法
鉄道施設と商業等施設の床面積等の割合で当該施設を按分し、それぞれ評価額を算出し合算します。
- 鉄道施設部分・・・沿接する土地の価格の1/3で評価
- 商業等施設部分・・・付近の土地の価格に比準して評価(近接の路線価を基準)
なお、商業等施設が250平方メートル未満の建物は、建物全体を鉄道施設として扱います。
住宅のバリアフリー改修軽減制度の新設
既存住宅をバリアフリーに改修した場合の当該住宅について税額を減額する制度が新設されました。
対象住宅
平成19年1月1日以前から所在する住宅で、人の居住の用に供する部分において平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅が対象となります。
要件
- 次のいずれかの方が居住する住宅となります。
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいをお持ちの方
- 次の工事で、補助金等を除く自己負担額が30万円以上の工事費が要件となります。
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化
減額の範囲
改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、その額の3分の1を減額します。(100平方メートルまでを限度)
確認の手続き
改修後3ケ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して申告していただきます。
- 賃貸住宅は対象住宅から除かれます。
- 人の住居の用に供する部分の床面積が、家屋全体床面積に対して2分の1以上であることが必要です。
登録日: 2009年2月17日 / 更新日: 2011年10月7日


