平成21年度償却資産の申告における改正耐用年数及び申告の取扱いについて
●耐用年数省令の改正について
固定資産税(償却資産)における耐用年数は、総務大臣告示である『固定資産税評価基準』で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)によるものとされています。
平成20年度の税制改正において、減価償却資産の資産区分の大活り化(機械及び装置を中心に390区分から55区分へ)及び法定耐用年数の見直しが行われました。
改正後の耐用年数は、平成21年度分の固定資産税申告より適用されます。
●平成21年度固定資産税償却資産の申告について
改正後の耐用年数は、決算期を問わず既存の償却資産も含めて平成21年1月1日現在所有されている償却資産すべてが対象となります。
平成20年度までに申告し、すでに申告済みの償却資産についても、今回の改正により耐用年数が変更された償却資産については平成21年度の申告で耐用年数の修正を行っていただく必要があります。(自動的に新耐用年数へは変更されません。)
「種類別明細書(増加資産・全資産用)」に対象資産を記入の上、申告書と一緒に提出してください。。(その場合、耐用年数は改正後の耐用年数を記入していただき、摘要欄に改正前の耐用年数を記入してください。)
なお、申告漏れ等で取得年月が平成20年1月以前に取得された償却資産を申告される場合も同様にお願いします。
企業電算処理方式により申告される場合におきましても、耐用年数の改正があった資産につきましては「取得価格を基礎とする方法」ではなく「前年度評価額を基礎とする方法」により計算することとなりなすので、ご注意ください。
●耐用年数変更による平成21年度の評価額について
平成19年以前に取得した資産
平成21年度評価額=平成20年度評価額×改正後の耐用年数に応じた減価残存率
平成20年中に取得した資産
平成21年度評価額=取得価額×改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率
※資産の取得時に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価をおこなうものではありません。
●償却資産申告書の様式変更について
平成20年度の地方税法の一部改正により、同法第414条が廃止されたことから、償却資産については従来行っていた「評価額」と「理論帳簿価額」の比較による、価格の決定方法が廃止され「評価額=決定価格」とする方法に変更されました。よって、平成21年度からの申告は帳簿価格計算が不要となります。なお、種類別明細書については、様式の変更はありません。
☆ 償却資産の申告について
償却資産の所有者は毎年1月1日現在の状況を2月2日までに申告してください。
この申告に基づき毎年評価し、税を決定します。所得税申告等で償却資産を計上する方は一品でも申告しなければなりません。早めに申告を済ませてください。
※法人税・所得税における取扱いについては、税務署等にご確認ください。
リンク
参考資料
固定資産評価基準改正新旧対照表 [36KB pdfファイル]
別表第一 機械及び装置以外の有形償却資産の耐用年数(新旧比較) [155KB pdfファイル]
別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表 [201KB pdfファイル]
別表第三 無形減価償却資産の耐用年数表(新旧比較) [28KB pdfファイル]
別表第四 生物の耐用年数表(新旧比較) [34KB pdfファイル]
別表第五 公害防止用減価償却資産の耐用年数表(新旧比較) [28KB pdfファイル]


