固定資産税の概要
固定資産税とは
固定資産(土地・家屋及び償却資産)に対し、その資産価値に課される税金です。
誰が課税されるの?
毎年、1月1日現在(「賦課期日」といいます)で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に課税されます。
この場合の所有者とは、固定資産の課税台帳等に所有者として登録された人をいいます。具体的には
- 土地については、土地登記簿または土地補充課税台帳に
- 家屋については、建物登記簿または家屋補充課税台帳に
- 償却資産については、償却資産課税台帳に
それぞれ、所有者として登記または登録されている人を言います。
税額の算定方法
- 固定資産を評価し、評価額を決定します
- 決定した評価額をもとに課税標準額を算定します
- 固定資産の価格(課税標準額)×税率(標準税率の1.4%)=税額 です
評価額について
評価額は原則、土地と家屋については3年に1度、償却資産については毎年、固定資産評価員が固定資産を評価し、適正な時価を決定し、台帳に登録します。
課税標準額とは?
原則、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、新築家屋の軽減特例、土地の負担調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
納める時期
5月中旬に年間分の納税通知書(第1期から第4期)が送付されます。納期は5月、7月、11月、2月の4回ですが、最初の納期限までに全期分を納めていただくと、年税額から前納報奨金分を差し引いて納めることができます。
新築住宅の軽減について
新築された住宅のうち、次の要件を満たすものは、住宅部分(1戸あたり120平方メートルまでの部分)の税額が2分の1に減額されます。
- 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
- 床面積が50平方メートル以上(1戸建て以外の貸家住宅については※40平方メートル以上)280平方メートル以下であること ※平成17年1月1日以前の貸家住宅については35平方メートル以上
なお、減額される期間は、一般の住宅は新築後3年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分です。
よくある質問と回答
Q 平成19年10月15日に所有していた土地の売買契約を締結し、平成20年2月3日に移転登記を済ませましたが、平成20年5月に1年分の納税通知書がきました。間違いでは?
A 平成20年度の固定資産税は全額売主の方に課税されます。
これは、地方税法の規定により賦課期日である1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
なお、買主の方は平成21年度から課税されることになります。
Q 昨年、住宅を壊し、更地にしたら今年から土地に対する税額が高くなりました。なぜ?
A 住宅の敷地用に使用されている土地を「住宅用地」といい、税負担を軽減するために、「課税標準の特例措置」が適用されて税額が減額されています。
ところが、住宅を取り壊し、更地にしたり、駐車場や店舗などにした土地は「住宅用地」としては認められなくなりますので、「特例措置」が受けれなくなり本来の税額に戻ります。
Q 平成16年7月に住宅を新築しました。平成20年度分から固定資産税が急に高くなったのはなぜ?
A 新築の住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。詳しくはこちら
平成16年に新築した場合、平成17,18,19年度分については、この減額措置が適用されていました。
平成20年度は、この減額適用期間が終了したことにより、高くなったように感じますが、本来課税される税額です。


